質問主意書

第180回国会(常会)

質問主意書


質問第八一号

北朝鮮による弾道ミサイル発射への対応措置に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十四年四月十一日

佐藤 正久   


       参議院議長 平田 健二 殿



   北朝鮮による弾道ミサイル発射への対応措置に関する質問主意書

 平成二十四年四月三日に開催された参議院予算委員会において、北朝鮮による「衛星」と称するミサイル発射事案への自衛隊の対応に関して、田中防衛大臣に対し質問した。
 万一、ミサイルが想定される弾道を外れたり、ミサイルの部品等が落下した場合の自衛隊の行動について質したところ、ミサイル迎撃態勢をとるとともに、不測の事態に備え、災害派遣の準備として、沖縄県石垣島等へ救援部隊を派遣することとしており、その救援部隊派遣の法的根拠については、自衛隊法第八十三条における災害派遣の準備であるとの答弁があった。
 また、洋上に展開する海上自衛隊イージス艦の防護の観点から、航空自衛隊の戦闘機を現場に派遣する場合の根拠としては、防衛省設置法第四条「所掌事務の遂行に必要な調査及び研究」に基づく旨答弁がなされた。
 さらに、今般、石垣島等に展開する航空自衛隊のペトリオットミサイル(PAC3)の警護任務を付与され、小銃等を携行する陸上自衛隊警護隊が派遣されることとなった。
 右の点を踏まえ、以下質問する。

一 石垣島等に展開する航空自衛隊のペトリオットミサイル(PAC3)の警護任務を付与された陸上自衛隊警護隊の派遣に係る法的根拠を明らかにされたい。

二 石垣島等への救援部隊は、災害派遣の準備として派遣されるとのことである。これまで災害発災の場合、要請による派遣及び自主的派遣が行われてきたが、災害派遣の準備のための派遣という例はあるか。また、この準備のための派遣期間は、防衛省の職員の給与等に関する法律等に基づく災害派遣に係る特殊勤務手当の支給対象となるか。

三 今般、自衛隊法第八十二条の三の規定等により、石垣島等に展開する航空自衛隊高射部隊並びに高射部隊が展開する地域において警戒及び出入者監視にあたる陸上自衛隊の部隊に対しては、防衛省の職員の給与等に関する法律等に基づく対空警戒対処等手当が支給される。前記二において、災害派遣の準備のための派遣に対して災害派遣に係る特殊勤務手当が支給されない場合、同一地域における行動であることに鑑みて、対空警戒対処等手当の支給対象とするよう関係法令等を改正するべきと考えるが、政府の見解如何。

四 洋上に展開する海上自衛隊イージス艦の防護のため、航空自衛隊の戦闘機等を現場に派遣する場合の根拠として、前記予算委員会において、田中防衛大臣は、防衛省設置法第四条に規定される「調査及び研究」と答弁したが、不測の事態が発生する可能性を考慮した場合、これらの根拠が平時の「調査及び研究」で妥当なのか。自衛隊法に警戒監視の行動及び権限等を規定すべきと考えるが、政府の見解如何。

五 前記予算委員会において、我が国の弾道ミサイル防衛態勢の現状認識を質したところ、田中防衛大臣は「この中期防においても確かにその全てが完全に守れるという状況には立ち至らないと私は認識をいたしております」、「今のこの状況、あるいはアメリカの新国防戦略というものが出てきておるわけでありますから、我が国の防衛というものを当然見直していくことは必要だと思っています」と、中期防衛力整備計画の見直しに言及したが、政府として、今年度中に中期防衛力整備計画を見直し、補正予算の編成等の措置等を検討する考えはあるか。

  右質問する。