質問主意書

第180回国会(常会)

質問主意書


質問第七〇号

東日本大震災に関わる会議の議事録の不作成に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十四年三月二十三日

平山 誠   


       参議院議長 平田 健二 殿



   東日本大震災に関わる会議の議事録の不作成に関する再質問主意書

 平成二十四年二月一日に提出した「東日本大震災に関わる会議の議事録の不作成に関する質問主意書」(第百八十回国会質問第九号)に対する答弁書(内閣参質一八〇第九号)を同年二月十日に受領したが、明確な答弁がなされていないことから、以下、質問の趣旨を明確にして再度質問する。

一 前記答弁書には「「震災関連会議」の範囲が必ずしも明らかではない」とあるが、政府は、東日本大震災に対応するために開催された会議をすべて把握できていないということか。

二 震災関連会議の開催実績について、前記答弁書には「調査に膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。」とある。しかしながら、議事録及び議事要旨が作成・保存されていないことは国家・国民にとってどれほど損失が大きいかという点を考慮すれば、二度と議事録等が作成されないといった過ちを繰り返さないようにするとともに、今後、何を記録に残すべきかを明確にするために、いくら時間が掛かろうとも調査をすべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

三 前記答弁書には「「公文書等の管理に関する法律が適用される会議」の意味するところが必ずしも明らかではない」とあるが、これは「行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程及び実績が把握できる文書の作成が求められている」会議について、政府は判断できていないということか。

四 震災関連会議の議事録及び議事要旨が作成・保存されていなかったことについて、その責任を明確化する必要がある。公文書等の管理に関する法律には罰則規定はないが、国家公務員法上の懲戒処分または罰則は適用されるはずである。誰がどのような責任を負うこととなるのか示されたい。また、懲戒処分または罰則が適用されない場合、その理由を明らかにされたい。

五 日本の国立公文書館の職員数は定員四十七名であり、米国の約二千五百名、英国の約六百名などと比べて非常に少ない。議事録・議事要旨を作成しても、国民が公文書を閲覧しやすい環境が整備されなければ意味がない。国立公文書館の体制の充実が急務と考えるが、政府の見解を示されたい。

  右質問する。