第180回国会(常会)
質問第四四号 「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」に基づく貸付条件の変更等の状況に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十四年二月二十八日 中西 健治
参議院議長 平田 健二 殿 「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」に基づく貸付条件の変更等の状況に関する質問主意書 「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」は、平成二十一年十二月に施行され、平成二十三年三月を以てその効力を失うとされていたところ、平成二十三年三月に期限を一年間延長する改正がなされ、平成二十四年三月末までその効力を有することとなっている。今般、政府は更なる一年間の延長を、今回限りとして、再度延長する改正案を国会に提出したことから、これまでの運用状況について確認をするため、以下質問をする。 一 金融機関が、中小企業者及び住宅資金借入者向け融資において、同法に基づく貸出条件変更に応じた債権額が当該金融機関の同種の総貸出残高に占める割合の最大値、最小値及び平均値について、金融庁が「中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況について」で使用している「主要行等」、「地域銀行」、「その他の銀行」、「信用金庫」、「信用組合」、「労働金庫」、「信農連・信漁連」及び「農協・漁協」の区分に従って示されたい。 二 前記一の条件変更債権に対する引当割合について、中小企業者向け及び住宅資金借入者向けに分けた上で、前記一と同じ金融機関区分ごとに示されたい。 三 前記一の条件変更を二度行った貸出先及び三度以上行った貸出先の数並びにそれぞれの貸出総額を中小企業者向け及び住宅資金借入者向けに分けた上で、前記一と同じ金融機関区分ごとに示されたい。 四 前記一ないし三の数値を踏まえ、元々臨時措置としての位置づけである同法を再延長する必要性について、政府の見解を示されたい。 右質問する。 |