質問主意書

第180回国会(常会)

質問主意書


質問第三三号

高等学校卒業程度認定試験合格者に対する各種国家試験の受験資格の扱いに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十四年二月二十日

浜田 昌良   


       参議院議長 平田 健二 殿



   高等学校卒業程度認定試験合格者に対する各種国家試験の受験資格の扱いに関する質問主意書

 高等学校卒業程度認定試験は、何らかの理由により高等学校への進学を断念・中退した若者の再スタートを支援する重要な制度であり、毎年一万名を超える合格者を世に送り出し、その多くが大学や専門学校に進学している。
 一方、文部科学省が平成十八年に実施した実態調査によれば、高等学校卒業程度認定試験の出願動機のうち、「高等学校卒業程度の資格が欲しかったため」が四十三パーセント、「資格試験の受験資格を得るため」が九パーセントに上っており、高等学校卒業程度認定試験合格者が「高等学校卒業扱い」として多くの資格試験の受験資格を得ている。
 しかしながら、「ボイラー・タービン主任技術者」、「ダム水路主任技術者」など、いまだ高等学校卒業程度認定試験合格者を「高等学校卒業扱い」としていない国家試験が存在する。
 そこで、以下のとおり質問する。

一 高等学校卒業を受験資格としている国家試験数を府省別に明らかにされたい。

二 前記一のうち、高等学校卒業程度認定試験合格者を高等学校卒業者と同等とみなし、国家試験の受験資格を付与しているものの数を府省別に明らかにされたい。

三 前記一のうち、高等学校卒業程度認定試験合格者を高等学校卒業者と同等とみなさず、国家試験の受験資格を付与していないものの数を府省別に明らかにするとともに、該当する各国家試験の名称及び同等とみなしていない理由をそれぞれ明らかにされたい。

四 高等学校中退者は、近年若干の減少傾向を見せているが、平成二十二年度で五万三千人を上回っている。その他の何らかの理由により高等学校への進学を断念した子どもたちを含め、その再スタートを支援するためにも、高等学校卒業程度認定試験の合格者を、各種国家試験において、「高等学校卒業扱い」とし、受験資格を付与することを原則とすべきと考えるが、野田内閣の見解を明らかにされたい。

  右質問する。