質問主意書

第180回国会(常会)

質問主意書


質問第三二号

原子力災害対策本部等の議事録・議事概要が作成・保存されていないことに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十四年二月十七日

桜内 文城   


       参議院議長 平田 健二 殿



   原子力災害対策本部等の議事録・議事概要が作成・保存されていないことに関する質問主意書

 私は去る二月七日に提出した「政府の会議において議事録・議事概要等が作成・保存されていないことに関する質問主意書」(第百八十回国会質問第一七号)において、政府の会議における議事録・議事概要の未作成・未保存問題に関する質問をしたが、これに対する答弁書(内閣参質一八〇第一七号)では、「御指摘の「これらの組織の議事録等」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お尋ねについてお答えすることは困難である」とあり、明確な答弁がなされていない。そのため、質問の趣旨を明確にした上で、以下、再度質問するので、政府の見解を示されたい。

一 内閣府の公文書管理委員会の調査によれば、東日本大震災に対応するために設置された会議のうち、①原子力災害対策本部、②政府・東京電力統合対策室(旧:福島原子力発電所事故対策統合本部)、③緊急災害対策本部、④被災者生活支援チーム(旧:被災者生活支援特別対策本部)及び⑤電力需給に関する検討会合(旧:電力需給緊急対策本部)の議事録及び議事概要が作成・保存されていない。これらの①ないし⑤の会議における議事録及び議事概要は、公文書等の管理に関する法律第四条第二号「閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯」の文書に該当するか、会議ごとに議事録及び議事概要のそれぞれについて示されたい。また、該当しない場合、その理由をそれぞれ示されたい。

二 前記一の①ないし⑤の会議における議事録及び議事概要について、前記一に示した文書に該当するならば、同法同条に違反するか。

三 同法同条違反があるとすれば、国家公務員法第八十二条第一項第二号「職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合」に該当し、懲戒処分の対象となるか。

四 懲戒処分の対象となる場合、誰を対象とするか。

五 懲戒処分の対象となる場合、いつまでに処分するか。

六 前記答弁書では、行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程及び実績が把握できる文書の作成について、「事後に作成することも許容されている」とあるが、①ないし⑤の会議の開催から一年近く経過した後に、当時の記憶や資料を辿り議事概要を作成したとしても、その内容は極めて不十分かつ不正確なものと言わざるを得ない。①ないし⑤の会議における議事録及び議事概要は、現在及び将来の国民に説明する責務を果たすために極めて重要なものであり、未作成・未保存問題の責任の所在を明らかにする必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。

  右質問する。