質問主意書

第179回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第五四号

内閣参質一七九第五四号
  平成二十三年十二月十六日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員熊谷大君提出東日本大震災における住宅再建に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員熊谷大君提出東日本大震災における住宅再建に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 国土交通省として、御指摘の記事にあるような方針を決定したという事実はなく、当該記事を執筆した記者に対し、平成二十三年十一月二十四日にこの旨を指摘したところである。また、御指摘の国土交通省幹部の「コメント」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、同月十八日の参議院東日本大震災復興特別委員会において、前田国土交通大臣は、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)に基づく集団移転促進事業(以下単に「集団移転促進事業」という。)として地方公共団体が移転元の宅地等の買取りを行う際の価格について、過去の事例では、現在価格の八割から六割程度になっていると考えているとの趣旨の答弁をしている。

三について

 東日本大震災の被災地において集団移転促進事業として行う移転元の宅地等の買取りについては、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則(昭和四十七年自治省令第二十八号)第六条第四号の規定により、災害の発生するおそれがある危険区域であることを勘案して国の補助の対象となる経費を算定することとされており、当該宅地等の被災後の状況や将来的な災害発生のおそれ等を踏まえた適正な価格で行うことが適当であると考えている。また、地方公共団体が買い取った土地を国が取得することについては、個別具体的に当該土地を取得する必要性を検討し、慎重に判断すべきものと考えている。

四について

 平成二十三年十二月十四日に地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十六条第一項の規定に基づき交付した特別交付税において、お尋ねの「復興基金」の積立てに要する経費として、青森県については八十億円、岩手県については四百二十億円、宮城県については六百六十億円、福島県については五百七十億円、茨城県については百四十億円、栃木県については四十億円、千葉県については三十億円、新潟県については十億円、長野県については十億円をそれぞれ措置したところである。
 今後、各県から追加措置の要望があった場合には、当該基金を活用した復興事業の実施状況等を踏まえ、その対応について検討してまいりたい。