質問主意書

第179回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第四五号

内閣参質一七九第四五号
  平成二十三年十二月十三日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員又市征治君提出高年齢の期間雇用社員の雇止めと要員不足対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員又市征治君提出高年齢の期間雇用社員の雇止めと要員不足対策に関する質問に対する答弁書

一について

 厚生労働省においては、高年齢者の継続雇用や新規採用を促進するための助成金制度を設けているほか、七十歳まで働ける企業の普及及び促進を図るため、都道府県労働局において、地域の企業等を対象としたセミナーや相談会を開催しているところであり、これらの取組等により、引き続き、御指摘のような大企業等を含め、企業等における高年齢者の継続雇用や新規採用の促進等を図っていきたい。
 お尋ねの事例については、例えば、厚生労働省及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が開催する「高年齢者雇用開発コンテスト」の入賞企業の中に、七十歳以上まで活躍できる職場を実現している企業等があると承知している。

二について

 お尋ねの「高年齢者(有期雇用の場合)の一契約当たりの雇用期間」については、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第六条第一項に基づき策定した「高年齢者等職業安定対策基本方針」(平成二十一年厚生労働省告示第二百五十二号)において、同法第九条第一項に定める高年齢者雇用確保措置が六十五歳までの雇用の確保を義務付ける制度であることに鑑み、むやみに短い契約期間とすることがないように努めることとしているところであり、これに留意して定めていただきたいと考えている。

三及び四について

 日本郵政株式会社、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険(以下「日本郵政グループ各社」という。)における高年齢の期間雇用社員の雇用については、日本郵政グループ各社の経営判断に基づき適切に決定されるべきものと考えるが、一般論としては、労働者の雇用に配慮することは、重要であると考えている。
 お尋ねの「郵便事業会社において、九月末で雇止めされた六十五歳以上の支社別の期間雇用社員数」については、郵便事業株式会社から、北海道支社が九十八人、東北支社が二百三十四人、関東支社が二千七百六十一人、東京支社が千三百十人、南関東支社が千二百七十九人、信越支社が四百四十五人、北陸支社が二百五十二人、東海支社が千五百七十九人、近畿支社が千八百十一人、中国支社が四百七十人、四国支社が百十三人、九州支社が三百四十八人及び沖縄支社が六人であると聞いている。
 また、①平成二十三年九月末において六十五歳以上であった期間雇用社員のうち、同年十月一日に雇用契約を更新された者の人数、②同年九月末において六十五歳以上であることを理由に雇用契約を更新されなかった期間雇用社員のうち、募集を通じて同年十一月末時点で再度期間雇用社員として雇用されている者の人数及び③同年十二月八日現在で日本郵政グループ各社のホームページに掲載されている期間雇用社員(年末年始の繁忙期に対応するための短期間の雇用を除く。以下同じ。)の募集人数については、日本郵政グループ各社から、次のとおりであると聞いている。
 日本郵政株式会社 ①二百五十八人 ②一人 ③二人
 郵便事業株式会社 北海道支社 ①十二人 ②零人 ③九人、東北支社 ①三人 ②三人 ③五十二人、関東支社 ①二人 ②四人 ③二百十六人、東京支社 ①三人 ②零人 ③二百七十九人、南関東支社 ①七十七人 ②九十人 ③三百六十四人、信越支社 ①四十五人 ②零人 ③八人、北陸支社 ①三十八人 ②零人 ③六人、東海支社 ①三十人 ②九人 ③二百九十三人、近畿支社 ①五十五人 ②一人 ③四百二十人、中国支社 ①九十人 ②零人 ③十人、四国支社 ①五十九人 ②零人 ③二人、九州支社 ①三十七人 ②零人 ③二十三人、沖縄支社 ①四人 ②零人 ③零人
 郵便局株式会社 北海道支社 ①零人 ②零人 ③零人、東北支社 ①八人 ②零人 ③一人、関東支社 ①六人 ②零人 ③四人、東京支社 ①三十三人 ②零人 ③七人、南関東支社 ①二十人 ②零人 ③二十三人、信越支社 ①十人 ②零人 ③零人、北陸支社 ①十四人 ②零人 ③零人、東海支社 ①二十六人 ②零人 ③十四人、近畿支社 ①五十四人 ②零人 ③零人、中国支社 ①九人 ②零人 ③零人、四国支社 ①九人 ②零人 ③零人、九州支社 ①十一人 ②零人 ③零人、沖縄支社 ①零人 ②零人 ③一人
 株式会社ゆうちょ銀行 北海道エリア本部 ①一人 ②零人 ③零人、東北エリア本部 ①零人 ②零人 ③零人、関東エリア本部 ①零人 ②零人 ③一人、東京エリア本部 ①零人 ②零人 ③三人、南関東エリア本部 ①一人 ②零人 ③五人、信越エリア本部 ①一人 ②零人 ③零人、北陸エリア本部 ①零人 ②零人 ③三人、東海エリア本部 ①零人 ②零人 ③二人、近畿エリア本部 ①零人 ②零人 ③零人、中国エリア本部 ①零人 ②零人 ③一人、四国エリア本部 ①零人 ②零人 ③零人、九州エリア本部 ①零人 ②零人 ③零人、沖縄エリア本部 ①零人 ②零人 ③零人
 株式会社かんぽ生命保険 札幌統括支店 ①零人 ②零人 ③零人、仙台統括支店 ①一人 ②零人 ③零人、さいたま統括支店 ①一人 ②零人 ③零人、麻布統括支店 ①零人 ②零人 ③零人、横浜統括支店 ①零人 ②零人 ③零人、長野統括支店 ①四人 ②零人 ③零人、金沢統括支店 ①零人 ②零人 ③零人、名古屋統括支店 ①零人 ②零人 ③零人、大阪統括支店 ①五人 ②零人 ③零人、広島統括支店 ①零人 ②零人 ③零人、松山統括支店 ①一人 ②零人 ③零人、熊本統括支店 ①零人 ②零人 ③零人、那覇統括支店 ①零人 ②零人 ③零人
 なお、お尋ねの「採用されなかった人数」及び「六十五歳で雇止めされた後に補充採用された人数」については、日本郵政グループ各社から、把握することは困難であると聞いている。

五について

 郵便事業株式会社からは、お尋ねの「二つの支店の十月期・十一月期の時間外労働時間数」は、正社員一人当たり、船橋支店がそれぞれ二十五・六時間、二十六・四時間、越谷支店がそれぞれ十七・五時間、二十三・三時間であるところ、一部の社員について、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十六条第一項の規定に基づく労使協定において定められている時間外労働時間数の上限を超える時間外労働がなされていたことから、お尋ねの「時間外労働時間数と雇止めとの関連」及び「業務環境の状況」も含め、現在、その詳細について調査しているところであると聞いている。
 また、同社からは、平成二十三年十二月八日現在で同社のホームページに掲載されている期間雇用社員の募集人数は、船橋支店が十五人、越谷支店が五人であると聞いている。