質問主意書

第179回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第三八号

内閣参質一七九第三八号
  平成二十三年十二月六日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員浜田昌良君提出心の傷病者に係る雇用保険の受給手続の改善に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田昌良君提出心の傷病者に係る雇用保険の受給手続の改善に関する質問に対する答弁書

一及び三について

 お尋ねのいずれのケースについても、その件数及び比率は把握していない。
 雇用保険制度は、労働者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にある場合に、その生活の安定、再就職の促進等を図ることを目的とする制度であり、また、雇用保険の傷病手当は、基本手当の受給資格を有する者が離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に支給するものであり、当該疾病はお尋ねの「心の病」に限られるものではないため、お尋ねのいずれのケースについても、調査を行う必要はないと考えている。

二について

 お尋ねの雇用保険の基本手当の受給期間の延長手続については、離職した方に対して交付する雇用保険被保険者離職票にその説明を記載するとともに、雇用保険制度に関するパンフレットの配布や公共職業安定所の職員による説明等により周知を図っているところであり、今後とも、これらの方法によりその周知徹底を図っていきたい。

四について

 お尋ねの「ハローワークへの求職申込みを一定の場合には弾力化すべき」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。