質問主意書

第179回国会(臨時会)

質問主意書


質問第四〇号

高等学校卒業程度認定試験合格者が海外の大学に進学する際の奨学金の利用に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十三年十二月一日

浜田 昌良   


       参議院議長 平田 健二 殿



   高等学校卒業程度認定試験合格者が海外の大学に進学する際の奨学金の利用に関する質問主意書

 高等学校卒業程度認定試験合格者に対する日本学生支援機構の奨学金(以下「奨学金」という。)の利便性については、九月二十八日付けで提出した「高等学校卒業程度認定試験合格者に対する奨学金採用申込みの利便性改善に関する質問主意書」(第百七十八回国会質問第二一号)に対する答弁書(内閣参質一七八第二一号)において、一部改善を進めるとの答弁があったが、海外の大学への進学に際しての奨学金の利用については、あくまで一般の高等学校卒業者だけが対象とされており、高等学校卒業程度認定試験合格者はその対象から外されている。
 この結果、毎年千名を上回る一般の高等学校卒業者が奨学金を受けて海外の大学に進学している一方、高等学校卒業程度認定試験合格者については、平成十九年の調査によれば、その資格取得目的の一・八パーセントが「留学のため」であり、事実、資格取得後大学に合格した者のうち一・〇パーセントは海外の大学に合格しているにもかかわらず、奨学金が利用できないという状況にある。
 また、近年、外国大学の日本校が各地で開設され、一般の高等学校卒業者の場合は、奨学金を利用してこのような日本校にも進学が可能であるにもかかわらず、高等学校卒業程度認定試験合格者の奨学金利用はこの場合においても門戸が閉ざされている。
 高等学校卒業程度認定試験は、何らかの理由により高等学校への進学を断念・中退した若者の再スタートを支援する重要な制度であり、特に、海外に雄飛しようとする志を抱いた若者に対しては、国としてむしろ積極的に支援すべきものと考える。
 そこで、以下のとおり質問する。

一 海外の大学への進学に際しての奨学金の利用については、あくまで一般の高等学校卒業者だけが対象とされて、高等学校卒業程度認定試験合格者はその対象から外されている理由は何か、そのような措置とするに至った経緯を含め、明らかにされたい。

二 高等学校卒業程度認定試験合格者の資格取得目的の一・八パーセントが「留学のため」であり、事実、資格取得後大学に合格した者のうち一・〇パーセントは海外の大学に合格しているという実態にかんがみ、早急に、できれば本年度からでも、高等学校卒業程度認定試験合格者の海外の大学への進学(外国大学の日本校への進学を含む)も奨学金の対象とすべきと考えるが、具体的な制度改善のスケジュールを含め、野田内閣の見解を明らかにされたい。

  右質問する。