質問主意書

第178回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第四一号

内閣参質一七八第四一号
  平成二十三年十月十一日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員水野賢一君提出省エネ法に基づくエネルギー使用量の情報開示に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員水野賢一君提出省エネ法に基づくエネルギー使用量の情報開示に関する質問に対する答弁書

一について

 情報公開については重要と考えており、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)にのっとり、今後とも適切な情報公開に努めてまいりたい。

二、三及び六について
 御指摘の答弁は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「特措法」という。)に係る制度設計に資する情報の公開についてなされたものと承知している。また、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)に基づき国に提出される定期報告書(以下単に「定期報告書」という。)については、当該答弁においても言及しているとおり、提出義務が課せられているのはエネルギーの大口需要家のみであり、特措法の制度設計に必要となる我が国の製造業等に係る電気の使用に係る原単位の平均を定期報告書に係る情報から把握することについて限界はあると考えている。いずれにせよ、定期報告書に係る情報については、当該情報が情報公開法第五条第二号イに規定する「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」等に該当するか否かを考慮し、その公開する範囲を判断する必要があると考えている。現時点では、新たに公開したものは存在しないが、今後、特措法の関係政省令等の整備に際して、有用な情報があれば公開について検討することとしている。

四、五及び七について

 お尋ねの事業所名等をお示しすることについては、そのための膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。