質問主意書

第178回国会(臨時会)

質問主意書


質問第二一号

高等学校卒業程度認定試験合格者に対する奨学金採用申込みの利便性改善に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十三年九月二十八日

浜田 昌良   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   高等学校卒業程度認定試験合格者に対する奨学金採用申込みの利便性改善に関する質問主意書

 横浜在住の大学受験生のお母様から、高等学校卒業程度認定試験合格者に対する奨学金採用についての苦情があった。ある大学の受験説明会で、独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)の奨学金について、通常の高等学校卒業者又は見込者でなければ、その申込みはできないとの説明を受けたとのことである。私より機構に対して、本件について確認したところ、当該説明は誤りであることが判明した。
 しかし、機構発行の「奨学金ガイドブック」における記述や奨学金採用のスケジュールなどにおいて、高等学校卒業程度認定試験合格者及び見込者に対する申込みの利便性が十分考慮されていない。機構の奨学金の利用状況は、平成二十一年度の高等学校卒業程度認定試験合格者数一万二千三百八名に対し、無利子奨学金採用候補者で十七名(〇・一パーセント)、有利子奨学金採用候補者で百十九名(一・〇パーセント)となっており、同年度の高等学校卒業者数百六万九千百二十九名に占めるそれぞれの候補者数、三万五千九百八十六名(三・四パーセント)及び二十一万九千三十四名(二十・五パーセント)に比べ、著しく低くなっている。
 高等学校卒業程度認定試験は、何らかの理由により高等学校への進学を断念・中退した若者の再スタートを支援する重要な制度であり、このような状況は改善されなければならないと考える。
 そこで、以下のとおり質問する。

一 「奨学金ガイドブック」には、高等学校卒業程度認定試験合格者及び見込者の申込みに関する記述が全くない。私の指摘に対し、文部科学省は改善するとのことであったが、第二回高等学校卒業程度認定試験結果発表が十二月にあり、年明けから大学受験が本格化することを踏まえ、文部科学省はどのような改善策を講じるのか、具体的に明らかにされたい。また、実際の大学の受験説明会において誤った説明が行われた事実を踏まえ、文部科学省は正しい情報の周知をどのように行うのか、具体的に明らかにされたい。

二 機構の無利子奨学金の予約申込期限は、現在年一回、七月となっており、高等学校在学生は卒業見込者としてこの時期に申込みを行っている。一方、八月及び十二月に行われる高等学校卒業程度認定試験受験者は合格者しか申込みができないため、事実上、予約申込みができず、大学合格後の在学申込みしかできないという不便な状況となっている。私の指摘に対し、文部科学省は改善するとのことであったが、来年度の高等学校卒業程度認定試験合格者及び見込者に対する奨学金採用スケジュールに関し、文部科学省はどのような改善策を講じるのか、具体的に明らかにされたい。

  右質問する。