第177回国会(常会)
答弁書第二七七号 内閣参質一七七第二七七号 平成二十三年九月六日 内閣総理大臣 野田 佳彦
参議院議長 西岡 武夫 殿 参議院議員田村智子君提出入院施設を有する矯正施設の病室におけるクーラーの設置状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員田村智子君提出入院施設を有する矯正施設の病室におけるクーラーの設置状況に関する質問に対する答弁書 一について 矯正施設(刑事施設、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院をいう。以下同じ。)のうち、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)上の病院又は有床診療所であるものの①名称、②病床数、③病室数、④クーラー(エアコンディショナー及び冷暖房機能付き全館空調設備を含む。以下同じ。)が設置されている病室数、⑤全病室数に占めるクーラーが設置されている病室数の割合、及び同法上の無床診療所であるものの名称は、以下のとおりである。 なお、矯正施設に同法上の助産所であるものはない。 病院である矯正施設 ①八王子医療刑務所 ②三百二十三 ③百九十六 ④五 ⑤約三パーセント ①東京拘置所 ②七十二 ③七十二 ④七十二 ⑤百パーセント ①大阪医療刑務所 ②百九十二 ③百二 ④十三 ⑤約十三パーセント ①北九州医療刑務所 ②六十五 ③六十一 ④二十五 ⑤約四十一パーセント ①関東医療少年院 ②八十二 ③五十五 ④五 ⑤約九パーセント ①京都医療少年院 ②百十 ③四十四 ④一 ⑤約二パーセント 有床診療所である矯正施設 ①札幌刑務所 ②四 ③四 ④零 ⑤零パーセント ①札幌刑務支所 ②十九 ③十四 ④零 ⑤零パーセント ①札幌拘置支所 ②十 ③四 ④零 ⑤零パーセント ①旭川刑務所 ②九 ③九 ④零 ⑤零パーセント ①帯広刑務所 ②八 ③四 ④零 ⑤零パーセント ①網走刑務所 ②十七 ③十三 ④零 ⑤零パーセント ①函館少年刑務所 ②十九 ③十 ④零 ⑤零パーセント ①青森刑務所 ②十九 ③十一 ④零 ⑤零パーセント ①宮城刑務所 ②十九 ③十五 ④零 ⑤零パーセント ①秋田刑務所 ②十九 ③十四 ④零 ⑤零パーセント ①山形刑務所 ②十九 ③十六 ④零 ⑤零パーセント ①福島刑務所 ②十九 ③十三 ④零 ⑤零パーセント ①福島刑務支所 ②十八 ③十七 ④零 ⑤零パーセント ①盛岡少年刑務所 ②十九 ③九 ④零 ⑤零パーセント ①栃木刑務所 ②十五 ③八 ④零 ⑤零パーセント ①黒羽刑務所 ②十九 ③十一 ④二 ⑤約十八パーセント ①喜連川社会復帰促進センター ②十九 ③十九 ④十九 ⑤百パーセント ①前橋刑務所 ②十八 ③十八 ④三 ⑤約十七パーセント ①千葉刑務所 ②十 ③十 ④一 ⑤十パーセント ①市原刑務所 ②六 ③一 ④零 ⑤零パーセント ①府中刑務所 ②十九 ③十九 ④三 ⑤約十六パーセント ①横浜刑務所 ②十九 ③十九 ④零 ⑤零パーセント ①横浜拘置支所 ②十二 ③十二 ④零 ⑤零パーセント ①新潟刑務所 ②十九 ③九 ④零 ⑤零パーセント ①甲府刑務所 ②十九 ③十三 ④三 ⑤約二十三パーセント ①静岡刑務所 ②十九 ③十一 ④十一 ⑤百パーセント ①川越少年刑務所 ②十九 ③十三 ④一 ⑤約八パーセント ①さいたま拘置支所 ②十 ③八 ④一 ⑤約十三パーセント ①松本少年刑務所 ②十 ③十 ④零 ⑤零パーセント ①立川拘置所 ②十八 ③十二 ④十二 ⑤百パーセント ①富山刑務所 ②十七 ③十五 ④零 ⑤零パーセント ①金沢刑務所 ②十三 ③九 ④零 ⑤零パーセント ①福井刑務所 ②七 ③五 ④一 ⑤二十パーセント ①岐阜刑務所 ②十九 ③十三 ④零 ⑤零パーセント ①笠松刑務所 ②十六 ③八 ④零 ⑤零パーセント ①岡崎医療刑務所 ②十九 ③十九 ④四 ⑤約二十一パーセント ①名古屋刑務所 ②十九 ③十九 ④零 ⑤零パーセント ①豊橋刑務支所 ②八 ③四 ④零 ⑤零パーセント ①三重刑務所 ②十九 ③十九 ④二 ⑤約十一パーセント ①名古屋拘置所 ②十六 ③十六 ④十六 ⑤百パーセント ①滋賀刑務所 ②十九 ③十二 ④五 ⑤約四十二パーセント ①京都刑務所 ②十九 ③十 ④四 ⑤四十パーセント ①大阪刑務所 ②十八 ③十八 ④四 ⑤約二十二パーセント ①神戸刑務所 ②十九 ③十七 ④二 ⑤約十二パーセント ①加古川刑務所 ②十八 ③十八 ④零 ⑤零パーセント ①播磨社会復帰促進センター ②十九 ③十九 ④零 ⑤零パーセント ①和歌山刑務所 ②十九 ③九 ④二 ⑤約二十二パーセント ①姫路少年刑務所 ②十九 ③十 ④一 ⑤十パーセント ①姫路拘置支所 ②九 ③五 ④一 ⑤二十パーセント ①奈良少年刑務所 ②十九 ③四 ④零 ⑤零パーセント ①京都拘置所 ②十九 ③十 ④三 ⑤三十パーセント ①大阪拘置所 ②十八 ③十八 ④三 ⑤約十七パーセント ①神戸拘置所 ②八 ③二 ④零 ⑤零パーセント ①鳥取刑務所 ②十九 ③十 ④一 ⑤十パーセント ①松江刑務所 ②十五 ③十五 ④零 ⑤零パーセント ①島根あさひ社会復帰促進センター ②十九 ③十九 ④十九 ⑤百パーセント ①岡山刑務所 ②十九 ③十五 ④二 ⑤約十三パーセント ①広島刑務所 ②十九 ③十九 ④十 ⑤約五十三パーセント ①山口刑務所 ②十九 ③十二 ④零 ⑤零パーセント ①岩国刑務所 ②十三 ③十 ④零 ⑤零パーセント ①美祢社会復帰促進センター ②十八 ③十八 ④十八 ⑤百パーセント ①広島拘置所 ②十八 ③八 ④一 ⑤約十三パーセント ①徳島刑務所 ②十九 ③十九 ④一 ⑤約五パーセント ①高松刑務所 ②十九 ③十三 ④四 ⑤約三十一パーセント ①松山刑務所 ②十九 ③四 ④三 ⑤七十五パーセント ①高知刑務所 ②十六 ③十二 ④一 ⑤約八パーセント ①福岡刑務所 ②十九 ③十九 ④零 ⑤零パーセント ①麓刑務所 ②十 ③七 ④零 ⑤零パーセント ①佐世保刑務所 ②十九 ③十四 ④二 ⑤約十四パーセント ①長崎刑務所 ②十九 ③十 ④零 ⑤零パーセント ①熊本刑務所 ②十 ③十 ④二 ⑤二十パーセント ①大分刑務所 ②十一 ③十一 ④五 ⑤約四十五パーセント ①宮崎刑務所 ②八 ③八 ④零 ⑤零パーセント ①鹿児島刑務所 ②十四 ③十三 ④一 ⑤約八パーセント ①沖縄刑務所 ②十二 ③九 ④零 ⑤零パーセント ①佐賀少年刑務所 ②十 ③八 ④一 ⑤約十三パーセント ①福岡拘置所 ②十九 ③十 ④二 ⑤二十パーセント ①宮川医療少年院 ②八 ③七 ④零 ⑤零パーセント ①東京少年鑑別所 ②七 ③三 ④零 ⑤零パーセント 無床診療所である矯正施設の名称 水戸刑務所、宇都宮拘置支所、横須賀刑務支所、長野刑務所、尼崎拘置支所、尾道刑務支所、呉拘置支所、長崎拘置支所、京町拘置支所、鹿児島拘置支所、那覇拘置支所、小倉拘置支所、帯広少年院、北海少年院、紫明女子学院、月形学園、青森少年院、盛岡少年院、東北少年院、青葉女子学園、置賜学院、茨城農芸学院、水府学院、喜連川少年院、赤城少年院、榛名女子学園、市原学園、八街少年院、多摩少年院、愛光女子学園、久里浜少年院、小田原少年院、神奈川医療少年院、新潟少年学院、有明高原寮、駿府学園、湖南学院、瀬戸少年院、愛知少年院、豊ヶ岡学園、浪速少年院、交野女子学院、和泉学園、加古川学園、奈良少年院、美保学園、岡山少年院、広島少年院、貴船原少女苑、丸亀少女の家、四国少年院、松山学園、筑紫少女苑、福岡少年院、佐世保学園、人吉農芸学院、中津少年学院、大分少年院、沖縄少年院、沖縄女子学園、札幌少年鑑別所、仙台少年鑑別所、さいたま少年鑑別所、千葉少年鑑別所、八王子少年鑑別所、横浜少年鑑別所、新潟少年鑑別所、静岡少年鑑別所、名古屋少年鑑別所、京都少年鑑別所、大阪少年鑑別所、神戸少年鑑別所、広島少年鑑別所、高松少年鑑別所、福岡少年鑑別所、小倉少年鑑別支所、長崎少年鑑別所、那覇少年鑑別所 二及び五について 平成十二年度以降、病院である矯正施設の病室を新たに設ける際には、クーラーを設置することとしているが、それ以前に病院である矯正施設に設けられた病室や有床診療所である矯正施設の病室については、一律にクーラーを設置することとはしていないため、クーラーが設置されていない病室が多く存在するものと考えている。今後、病院又は有床診療所である矯正施設の病室のうち、現在クーラーが設置されていないものについても、各矯正施設における必要性等を考慮しつつ、これを設置することを検討してまいりたい。 三について 矯正施設において、被収容者が室温管理を要する病状である場合には、クーラーが設置されている病室に収容し、又は外部の医療機関に移送して治療を実施している。 四について 被収容者の健康を保持するためには、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な措置を講ずるべきであると考えており、被収容者が室温管理を要する病状である場合には、クーラーが設置されている病室に収容し、又は外部の医療機関に移送して治療を実施する必要があると考えている。 |