質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第二七〇号

内閣参質一七七第二七〇号
  平成二十三年九月二日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員田村智子君提出国民年金第三号被保険者の障害年金の受給権に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員田村智子君提出国民年金第三号被保険者の障害年金の受給権に関する質問に対する答弁書

一について

 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号。以下「改正法」という。)の施行日以後は、改正法による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)附則第七条の三の二の規定に基づき、同条各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する被保険者期間について、保険料納付済期間に算入することとしている。
 これにより、国民年金又は厚生年金の障害年金について、当該被保険者期間を保険料納付済期間に算入することによりその支給要件を満たす場合には、当該支給要件が満たされた国民年金又は厚生年金の障害年金を受給することができることとなる。
 また、この取扱いについては、改正法附則第三条の規定に基づき、お尋ねの「本法律の施行前に本法律による改正後の国民年金法附則第七条の三の二各号に該当する年金記録の訂正がすでに行われている場合」においても同様の取扱いとなる。

二について

 改正法の内容については、年金事務所等の窓口におけるリーフレット等の備付け、厚生労働省や日本年金機構のホームページへの掲載、障害者団体への周知等により、引き続き、その広報に努めてまいりたい。

三について

 第二号被保険者の配偶者については、当該第二号被保険者との生計維持関係を確認の上で、第三号被保険者に該当するか否か判断する必要があることから、第三号被保険者への種別の変更等の届出を義務付け、当該届出が行われた場合には、当該第二号被保険者の加入する被用者年金制度が当該配偶者に係る基礎年金拠出金を負担することとし、当該届出が行われない場合には、当該届出に係る第三号被保険者期間を保険料納付済期間に算入しないこととしている。
 これは、個別に保険料納付を要しない第三号被保険者については、当該届出をもって保険料納付と同等の取扱いとしているからであり、御指摘のように「第三号被保険者の届出を行っていなかったとしても障害年金の受給権が保障される」こととした場合には、事実上、保険事故発生後に事後的な保険料納付に基づいた給付を行うことを認めることとなり、保険の意義を損なうおそれがあるため、適当ではないと考えている。