質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第二五〇号

内閣参質一七七第二五〇号
  平成二十三年八月十二日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員森まさこ君提出東日本大震災の被災地における雇用保険の失業給付の取扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員森まさこ君提出東日本大震災の被災地における雇用保険の失業給付の取扱いに関する質問に対する答弁書

 雇用保険の失業等給付における基本手当(以下単に「基本手当」という。)については、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号。以下「法」という。)第十四条の規定による被保険者期間(以下単に「被保険者期間」という。)に係る一定の要件を満たした離職者に対して支給するものであるが、本年三月十一日に発生した東日本大震災に伴い、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十五条第一項の規定に基づく特例措置として、事業所が東日本大震災による災害を受けてやむを得ず事業を休止し、又は廃止したために、休業して賃金を受けることができない労働者を、失業しているものとみなして基本手当を支給することができることとしている。
 御指摘の「柔軟な取扱い」の意味するところが必ずしも明らかではないが、当該特例措置を利用して基本手当を受給した者が復職後に離職すること等により再度基本手当を受給しようとする場合について、当該特例措置に係る休業前における被保険者期間及び算定基礎期間(法第二十二条第三項の規定による算定基礎期間をいう。以下同じ。)を復職後における被保険者期間及び算定基礎期間にそれぞれ通算することは、解雇等による実際の離職により基本手当を受給した者が再就職後に再離職すること等により再度基本手当を受給しようとする場合について、再就職後における被保険者期間及び算定基礎期間のみにより基本手当の受給資格等が決定されることとの均衡を欠くこととなり、困難である。
 なお、当該特例措置を利用して基本手当を受給した者が復職後に被保険者期間に係る一定の要件を満たさないことにより新たな受給資格を得ずに離職した場合であっても、当該者の休業初日から起算して原則として一年以内においては、当該特例措置の利用による基本手当の所定給付日数から当該者が既に受給した給付日数を減じて得た日数分の基本手当の受給は可能であり、また、当該特例措置を利用して基本手当を受給した者については、特例延長給付として給付日数の延長も行っているところである。