質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第二三九号

内閣参質一七七第二三九号
  平成二十三年八月十二日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員秋野公造君提出東日本大震災の被災地における浄水機能の復旧等の災害復旧事業のあり方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員秋野公造君提出東日本大震災の被災地における浄水機能の復旧等の災害復旧事業のあり方に関する質問に対する答弁書

一について

 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号。以下「国庫負担法」という。)第三条に規定する公共土木施設(以下単に「公共土木施設」という。)については、国庫負担法第二条第二項の規定により、災害によって必要を生じた事業であって、災害にかかった施設を原形に復旧することが原則とされているが、同条第三項において、災害にかかった施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合には、これに代わるべき必要な施設をすることを目的とする事業も災害復旧事業とみなすこととされている。

二について

 公共土木施設が被災した場合においては、各地方公共団体において、地域の特性、経済性の比較衡量等を踏まえて復旧方法等を判断しているところであり、当該地方公共団体が公共土木施設に該当しないものを代替施設として整備することとした場合には、国庫負担法に基づく国庫負担の対象とはならないものの、政府としては、既存の国庫補助制度等により、地方公共団体を支援してまいりたい。

三について

 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号。以下「財特法」という。)における災害復旧事業については、一についてで述べた国庫負担法における災害復旧事業と同様のものと解している。
 また、財特法が適用される施設が被災した場合においては、各地方公共団体において、地域の特性、経済性の比較衡量等を踏まえて復旧方法等を判断しているところであり、当該地方公共団体が財特法が適用されないものを代替施設として整備することとした場合には、財特法に基づく国庫負担の対象とはならないものの、政府としては、既存の国庫補助制度等により地方公共団体を支援をしてまいりたい。