質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第二二四号

内閣参質一七七第二二四号
  平成二十三年七月十五日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員川口順子君提出放射性物質で汚染されたがれき・下水汚泥等の処理処分等に係る新法の必要性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員川口順子君提出放射性物質で汚染されたがれき・下水汚泥等の処理処分等に係る新法の必要性に関する質問に対する答弁書

一から七までについて

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)においては、放射性物質及びこれによって汚染された物については、同法の適用を受ける廃棄物には含まれないとされている。また、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)においては、原子力発電所等の敷地外に存在する、放射性物質によって汚染された物の廃棄は想定されていないところである。
 現在問題となっている災害廃棄物等については、原子力災害対策本部が「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取扱いに関する考え方」(平成二十三年六月十六日)を取りまとめ、また、環境省が関係省等と連携して「福島県内の災害廃棄物の処理の方針」(同月二十三日)を取りまとめ、処理を進めつつあるところであるが、お尋ねの放射性物質で汚染された瓦礫、下水汚泥等の処理については、法的な枠組みの整備が必要と認識しており、既存法令との関係、対象とする範囲、処理主体等を含め、今後検討してまいりたい。