質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第二一八号

内閣参質一七七第二一八号
  平成二十三年七月十二日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員小熊慎司君提出東日本大震災によって被害を受けた家屋等の公費による解体に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小熊慎司君提出東日本大震災によって被害を受けた家屋等の公費による解体に関する質問に対する答弁書

一について

 災害等廃棄物処理事業の東日本大震災に係る取扱いについては、環境省において、平成二十三年五月二日に大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長通知を発出し、「市町村が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十二条に規定する「特に必要となった廃棄物の処理」として解体を行うことが必要と認める家屋、事業所等」の解体工事費についても補助するとしているところであり、市町村において、地域の実情や家屋等の状態に応じて解体の要否について適切に判断されるものと考えている。

二について

 環境省においては、災害廃棄物の処理に伴い市町村に一時的に生じる財政負担を軽減するため、災害等廃棄物処理事業について補助金の概算払を進めることとしており、また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)において、市町村が一般廃棄物の処理を委託する場合、受託者が処理を再委託することは禁止されているところ、東日本大震災により特に必要となった一般廃棄物の処理については、一定の基準の下で、受託者が処理を再委託することができることとする特例措置を設けるなど、市町村の事務負担の軽減を図っているところであり、現時点において、お尋ねのような制度については検討していない。

三について

 お尋ねの「被災した中小企業等の施設・設備等の解体撤去費用」については、一についてで述べたように、市町村が「特に必要となった廃棄物の処理」として解体を行うことが必要と認めた中小企業等の事業所等の解体等に係る経費は、災害等廃棄物処理事業における補助の対象となる。なお、平成二十三年度第一次補正予算で措置された中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業においては、複数の中小企業等が共同で施設等を復旧するための計画を作成して県の認定を受けた場合、施設等の復旧の際に生じた解体撤去の経費も含め、復旧に要する経費を補助の対象としている。今後、同事業については、被災地域のニーズ等を踏まえて拡充を図ることとしており、引き続き、被災した中小企業等の早期の事業再開に向けて取り組んでまいりたい。