質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第二一五号

内閣参質一七七第二一五号
  平成二十三年七月八日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員加藤修一君提出地下水汚染の未然防止対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員加藤修一君提出地下水汚染の未然防止対策に関する質問に対する答弁書

一について

 水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十一号。以下「改正法」という。)の内容については、改正法の施行までにマニュアルの作成及び配布等により周知徹底を図ることとしており、当該マニュアルの内容については、専門家及び関係業界の参画する検討会(以下「検討会」という。)において検討しているところである。また、マニュアルの配布に当たっては関係業界団体を通じることとするなど、事業者への周知の方策についても検討してまいりたい。

二の1について

 改正法において、有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設(以下「有害物質使用特定施設等」という。)に係る構造基準等の遵守義務及び有害物質使用特定施設等について定期点検を行う義務が設けられたところであり、その構造基準等の具体的内容及び定期点検の具体的方法については、現在、検討会において、地方公共団体でこれまで策定されている条例等も参考にしつつ、既存施設における実施可能性に配慮して検討しているところである。

二の2について

 有害物質使用特定施設等に係る構造基準等の具体的内容については、電気めっき業及びクリーニング業等の関係業界の参画する検討会において検討している。

三について

 御指摘のとおり、地方公共団体の水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)に基づく事務を担当する部局及び消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)に基づく事務を担当する部局が十分に連携を図ることが重要であると認識しており、今後、連携を図るための具体的方策について検討してまいりたい。

四について

 御指摘の貯蔵場所や作業場所からの有害物質を含む水の地下への浸透の防止のための措置について、今後検討会で作成するマニュアルに記載することなどを検討してまいりたい。

五の1について

 政府としては、内外の研究において、窒素酸化物等による環境への影響と窒素酸化物等の削減対策の重要性が指摘されていることは認識している。

五の2について

 窒素酸化物等については、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定による基準、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第三条第一項の規定による排出基準及び水質汚濁防止法第三条第一項の規定による排水基準の策定等の対策を行っているほか、海外における窒素酸化物の削減対策に係る国際協力を行っているところである。また、国内の環境中に排出された窒素酸化物の総量について把握することは困難であるが、環境省が実施した大気汚染物質排出量総合調査によれば、平成二十年度における大気汚染防止法第二条第二項に規定するばい煙発生施設から排出された窒素酸化物の合計は七十三万千九十四トンとなっている。

五の3について

 窒素循環が人の健康及び生活環境に及ぼす影響については、更に情報を収集することとしており、商品やサービスのライフサイクル全体における窒素酸化物等の排出量の算定及び表示に係る事例についても情報収集に努めてまいりたい。