質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第二〇一号

内閣参質一七七第二〇一号
  平成二十三年六月二十八日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員浜田和幸君提出東日本大震災により生じたがれきの処理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田和幸君提出東日本大震災により生じたがれきの処理に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘のクリアランス制度は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)に基づいて定められた、原子力事業者等が工場等において使用した資材等に適用されるものであり、東日本大震災により、それ以外の場所において生じた瓦礫に適用されるものではない。

二から四までについて

 お尋ねの「「放射性廃棄物」に関する基準」について、法令に基づくものは存在しないが、政府としては、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響を受けた廃棄物の処理処分等に関する安全確保の当面の考え方について」(平成二十三年六月三日原子力安全委員会決定)を踏まえ、東日本大震災により生じた放射性物質に汚染されたおそれのある瓦礫の処理に向けて取り組んでまいりたい。