質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第一五三号

内閣参質一七七第一五三号
  平成二十三年五月二十七日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 枝野 幸男   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員熊谷大君提出東日本大震災において滅失・損壊した自動車の買換えに対する支援に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員熊谷大君提出東日本大震災において滅失・損壊した自動車の買換えに対する支援に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 東日本大震災からの復興については、現在、東日本大震災復興構想会議において、復興に向けた指針策定のための復興構想について幅広く議論が行われているところである。政府としては、お尋ねの自動車の買換えに対する支援の在り方を含め、復興関連施策について、今後、同会議における議論も踏まえ検討してまいりたい。
 なお、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援金については、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者の生活の再建を支援し、住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的とするものであることから、最も重要な生活基盤である住宅に重大な被害を受けた世帯の世帯主を対象としているところである。
 また、東日本大震災により住居又は家財について相当程度の損害を受けた世帯の世帯主に対しては、市町村は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)に基づき、自動車の買換えを含む生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うことが可能となっている。さらに、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)等により、東日本大震災により著しい被害を受けた者に対する災害援護資金の貸付けについて、保証人を不要とし、保証人を立てた場合には無利子とする等の特例を設けたところである。