質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第一二五号

内閣参質一七七第一二五号
  平成二十三年五月二日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員愛知治郎君提出災害廃棄物処理事業に関する松本環境大臣の答弁に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員愛知治郎君提出災害廃棄物処理事業に関する松本環境大臣の答弁に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「東日本大震災に係る災害廃棄物処理事業の取扱いに関するQ&A」とは、本年四月十三日付環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課事務連絡「東日本大震災に係る災害廃棄物処理事業の取扱いに関するQ&A(その2)」(以下「事務連絡」という。)を指すものと思われるが、事務連絡は、本年三月二十九日に災害廃棄物処理事業の特例について松本環境大臣が決定した方針に基づいて作成されたものである。

二について

 事務連絡においては、「既に着手、ないしは終了した災害廃棄物処理」のうち「被災市町村が事業主体として実施した分」については、補助事業の対象となるとしている。
 また、「既に倒壊した家屋等を自ら解体業者に依頼して撤去した場合」については、「被災市町村が、当該撤去を被災市町村が特に必要として認めて行う災害廃棄物処理事業に該当するものであったと判断し」、「市町村と解体・処理業者との契約に変更する等の措置を講ずれば」、補助事業の対象となり、さらに、今後倒壊家屋等を「個人や中小企業が自主的に解体・処理する」場合についても、「緊急やむを得ないものとして、被災市町村が特に必要として認めて行う災害廃棄物処理事業に該当するものとの判断」を行い、「解体・処理業者と被災市町村との契約が成立」すれば、補助事業の対象となるとしているところであり、政府としては、現時点において更にお尋ねの「一定の要件等」を定める予定はない。