質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第八七号

内閣参質一七七第八七号
  平成二十三年三月四日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員山谷えり子君提出国立国会図書館における調査依頼内容漏えいに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山谷えり子君提出国立国会図書館における調査依頼内容漏えいに関する質問に対する答弁書

一について

 国立国会図書館に出向していた外務省職員により、御指摘の「国会議員が同図書館に依頼した調査資料のリスト」(以下「本件リスト」という。)が外務省に報告されていたことは事実である。こうした報告を受けていたことは不適切であった。

二について

 国立国会図書館等からの調査要請を受け、事実関係についての調査を継続中である。現在行っている調査は、外務省職員による国立国会図書館への出向が続いていた平成十九年一月までを対象としたものである。

三について 

 本件リストの内容は、国立国会図書館の内部情報と考えられ、同館以外の機関が保有すべきものではない。そのため、本件リストについて、お尋ねの「外務省を始め各省庁における管理方法」は定められておらず、また、お尋ねの「閲覧可能対象者」は存在しない。

四について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないが、一例を挙げれば、外務省においては、秘密保全に関する規則(昭和四十五年外務省訓令第五号)、外務省文書管理規則(平成十三年外務省訓令第十七号)、外務省が保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する規則(平成十七年外務省訓令第六号)、外務省情報セキュリティポリシー(平成十八年外務省訓令第十三号)等を定め、適切な情報管理を行っており、他の府省においても、同様の規則等を定め、適切な情報管理を行っている。