質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第七八号

内閣参質一七七第七八号
  平成二十三年三月一日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員中西健治君提出中央省庁の公務員の海外ポスト数に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員中西健治君提出中央省庁の公務員の海外ポスト数に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 御指摘の「日本国外の事務所において勤務する我が国の中央省庁の公務員(中央省庁からの出向者を含む)の定員」と「比較できるような形」での「年度ごと」の「実際の配置人数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)に基づき置かれる在外公館の定員数は、平成十七年度が三千二百七十五人、平成十八年度が三千二百八十六人、平成十九年度が三千三百三十八人、平成二十年度が三千四百二十八人、平成二十一年度が三千五百二十八人、平成二十二年度が三千五百五十四人である。このうち、各府省等から在外公館に派遣されるいわゆるアタッシェの定員数は、平成十七年度が五百三十人、平成十八年度が五百三十三人、平成十九年度が五百三十九人、平成二十年度が五百四十九人、平成二十一年度が五百六十三人、平成二十二年度が五百六十九人である。①平成十七年度、②平成十八年度、③平成十九年度、④平成二十年度、⑤平成二十一年度、⑥平成二十二年度において、いわゆるアタッシェの定員の府省等(該当のあるものに限る。以下同じ。)別の数は、次のとおりである。
 内閣府(宮内庁、公正取引委員会、警察庁、金融庁及び消費者庁を除く。以下同じ。)が①十人、②十人、③十人、④十人、⑤十人、⑥十人、公正取引委員会が①五人、②五人、③五人、④五人、⑤五人、⑥六人、警察庁が①二十一人、②二十一人、③二十一人、④二十二人、⑤二十三人、⑥二十三人、総務省が①四十四人、②四十三人、③四十二人、④四十二人、⑤四十二人、⑥四十二人、法務省が①十六人、②十七人、③十七人、④十七人、⑤十七人、⑥十七人、財務省が①六十人、②六十人、③六十人、④六十人、⑤六十人、⑥六十人、文部科学省が①三十一人、②三十一人、③三十二人、④三十二人、⑤三十三人、⑥三十三人、厚生労働省が①三十三人、②三十三人、③三十三人、④三十三人、⑤三十四人、⑥三十四人、農林水産省が①八十八人、②九十人、③九十五人、④百一人、⑤百二人、⑥百二人、経済産業省が①七十六人、②七十七人、③七十七人、④七十九人、⑤八十人、⑥八十二人、国土交通省が①八十六人、②八十六人、③八十六人、④八十七人、⑤八十八人、⑥九十一人、環境省が①六人、②六人、③七人、④七人、⑤八人、⑥八人、防衛省が①五十四人、②五十四人、③五十四人、④五十四人、⑤六十一人、⑥六十一人である。
 また、①平成十七年度末、②平成十八年度末、③平成十九年度末、④平成二十年度末、⑤平成二十一年度末、⑥平成二十二年度(平成二十三年二月二十三日現在)において、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号。以下「派遣法」という。)及び国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号。以下「防衛省派遣法」という。)に基づき国際機関、外国政府の機関等に派遣された職員の府省等別の数(日本国内の事務所等への派遣を除く。)は、次のとおりである。
 内閣府が①四人、②三人、③三人、④三人、⑤三人、⑥一人、公正取引委員会が①一人、②一人、④一人、⑤二人、⑥二人、警察庁が①九人、②七人、③九人、④十一人、⑤十二人、⑥十一人、金融庁が④一人、⑤二人、⑥三人、消費者庁が⑥一人、総務省が①十六人、②十四人、③七人、④八人、⑤十一人、⑥十人、法務省が①七人、②七人、③五人、④五人、⑤五人、⑥五人、外務省が①十六人、②十六人、③十七人、④十八人、⑤十七人、⑥十八人、財務省が①六十四人、②六十三人、③七十人、④七十三人、⑤七十七人、⑥八十二人、文部科学省が①二十三人、②二十二人、③十九人、④二十二人、⑤二十一人、⑥二十人、厚生労働省が①三十七人、②三十九人、③三十九人、④二十七人、⑤二十六人、⑥十六人、農林水産省が①八十三人、②八十一人、③八十二人、④八十人、⑤八十四人、⑥九十二人、経済産業省が①三十三人、②三十三人、③二十八人、④三十二人、⑤三十二人、⑥三十五人、国土交通省が①六十二人、②五十六人、③六十四人、④六十五人、⑤五十九人、⑥六十六人、環境省が①十一人、②十三人、③十一人、④十二人、⑤十三人、⑥十五人、防衛省が①四人、②四人、③二人、④二人、⑤一人、⑥二人、会計検査院が①一人、②一人、③一人、④一人、⑤一人、⑥一人である。

三について

 平成二十一年度と平成二十二年度を比較して、業務量の増大等により定員の増加が認められた在外公館の公館名(所在国名、所在地名)は、次のとおりである。
 在カンボジア日本国大使館(カンボジア、プノンペン) 在スリランカ日本国大使館(スリランカ、コロンボ) 在大韓民国日本国大使館(大韓民国、ソウル) 在中華人民共和国日本国大使館(中華人民共和国、北京) 在パキスタン日本国大使館(パキスタン、イスラマバード) 在東ティモール日本国大使館(東ティモール、ディリ) 在ベトナム日本国大使館(ベトナム、ハノイ) 在マレーシア日本国大使館(マレーシア、クアラルンプール) 在モンゴル日本国大使館(モンゴル、ウランバートル) 在オーストラリア日本国大使館(オーストラリア、キャンベラ) 在フィジー日本国大使館(フィジー、スバ) 在エクアドル日本国大使館(エクアドル、キト) 在ジャマイカ日本国大使館(ジャマイカ、キングストン) 在チリ日本国大使館(チリ、サンティアゴ) 在ブラジル日本国大使館(ブラジル、ブラジリア) 在ペルー日本国大使館(ペルー、リマ) 在ウクライナ日本国大使館(ウクライナ、キエフ) 在オーストリア日本国大使館(オーストリア、ウィーン) 在グルジア日本国大使館(グルジア、トビリシ) 在クロアチア日本国大使館(クロアチア、ザグレブ) 在チェコ日本国大使館(チェコ、プラハ) 在ポーランド日本国大使館(ポーランド、ワルシャワ) 在リトアニア日本国大使館(リトアニア、ビリニュス) 在ロシア日本国大使館(ロシア、モスクワ) 在アフガニスタン日本国大使館(アフガニスタン、カブール) 在イエメン日本国大使館(イエメン、サヌア) 在イラク日本国大使館(イラク、バグダッド) 在オマーン日本国大使館(オマーン、マスカット) 在カタール日本国大使館(カタール、ドーハ) 在トルコ日本国大使館(トルコ、アンカラ) 在バーレーン日本国大使館(バーレーン、マナーマ) 在エジプト日本国大使館(エジプト、カイロ) 在エチオピア日本国大使館(エチオピア、アディスアベバ) 在ガーナ日本国大使館(ガーナ、アクラ) 在ガボン日本国大使館(ガボン、リーブルビル) 在ケニア日本国大使館(ケニア、ナイロビ) 在コートジボワール日本国大使館(コートジボワール、アビジャン) 在タンザニア日本国大使館(タンザニア、ダルエスサラーム) 在ナイジェリア日本国大使館(ナイジェリア、アブジャ) 在ボツワナ日本国大使館(ボツワナ、ハボローネ) 在モザンビーク日本国大使館(モザンビーク、マプト) 在リビア日本国大使館(リビア、トリポリ) 在デンパサール日本国総領事館(インドネシア、デンパサール) 在広州日本国総領事館(中華人民共和国、広州) 在瀋陽日本国総領事館(中華人民共和国、瀋陽) 在青島日本国総領事館(中華人民共和国、青島) 在ホーチミン日本国総領事館(ベトナム、ホーチミン) 在パース日本国総領事館(オーストラリア、パース) 在サンフランシスコ日本国総領事館(アメリカ合衆国、サンフランシスコ) 在マイアミ日本国総領事館(アメリカ合衆国、マイアミ) 在クリチバ日本国総領事館(ブラジル、クリチバ) 在リオデジャネイロ日本国総領事館(ブラジル、リオデジャネイロ) 在デュッセルドルフ日本国総領事館(ドイツ、デュッセルドルフ) 在ハバロフスク日本国総領事館(ロシア、ハバロフスク) 在ドバイ日本国総領事館(アラブ首長国連邦、ドバイ) 在ジッダ日本国総領事館(サウジアラビア、ジッダ) 在ウィーン国際機関日本政府代表部(オーストリア、ウィーン) 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部(スイス、ジュネーブ) 軍縮会議日本政府代表部(スイス、ジュネーブ)
 平成二十一年度末と平成二十二年度(平成二十三年二月二十三日現在)を比較して、派遣法及び防衛省派遣法に基づき派遣された職員数が増加した国際機関、外国政府の機関等の機関名(所在国名、機関本部所在地名(又は派遣先の機関事務所等所在地名)、増加理由)は、次のとおりである。
 国際海事機関(英国、ロンドン、当該機関の要請) 国際刑事警察機構事務総局(フランス、リヨン、当該機関の要請) 国際原子力機関(オーストリア、ウィーン、当該機関の要請) 国際再生可能エネルギー機関(アラブ首長国連邦、アブダビ、当該機関の要請) 国際通貨基金(アメリカ合衆国、ワシントン、当該機関の要請) 国際復興開発銀行アフリカ地域技術部門(ケニア、ナイロビ、当該機関の要請) 国際民間航空機関アジア太平洋事務所(タイ、バンコク、当該機関の要請) 国際連合安全保障理事会イラン制裁委員会専門家パネル(アメリカ合衆国、ニューヨーク、条約その他の国際約束又はこれに準ずるものの規定等) 国際連合事務局平和維持活動局(アメリカ合衆国、ニューヨーク、当該機関の要請) 国際連合生物多様性条約事務局(カナダ、モントリオール、当該機関の要請) 証券監督者国際機構(スペイン、マドリード、当該機関の要請) 世界気象機関(スイス、ジュネーブ、当該機関の要請) 世界銀行(アメリカ合衆国、ワシントン、当該機関の要請) 世界知的所有権機関(スイス、ジュネーブ、当該機関の要請) 万国郵便連合国際事務局(スイス、ベルン、当該機関の要請) 東アジア・アセアン経済研究センター(インドネシア、ジャカルタ、当該機関の要請) インドネシア国運輸省(インドネシア、ジャカルタ、当該政府機関の要請) インドネシア国公共事業省水資源総局(インドネシア、ジャカルタ、当該政府機関の要請) インドネシア国国家防災庁(インドネシア、ジャカルタ、当該政府機関の要請) インドネシア国林業省(インドネシア、ジャカルタ、当該政府機関の要請) エルサルバドル国住宅都市開発庁(エルサルバドル、サンサルバドル、当該政府機関の要請) カンボジア国教育・青年・スポーツ省(カンボジア、プノンペン、当該政府機関の要請) カンボジア国裁判官・検察官養成校(カンボジア、プノンペン、当該政府機関の要請) 国際CCS研究所(オーストラリア、キャンベラ、当該機関の要請) タンザニア国水・灌漑省(タンザニア、ダルエスサラーム、当該政府機関の要請) チュニジア国農業・水資源・漁業省(チュニジア、チュニス、当該政府機関の要請) バングラデシュ国地方自治・農村開発・共同組合省(バングラデシュ、ダッカ、当該政府機関の要請) 東ティモール国農業水産省(東ティモール、ディリ、当該政府機関の要請) 東ティモール国農業水産省(東ティモール、マナツト県ラクロ郡、当該政府機関の要請) フィリピン国国家灌漑公社(フィリピン、マニラ、当該政府機関の要請) フィリピン国農業省(フィリピン、マニラ、当該政府機関の要請) 米州投資公社(アメリカ合衆国、ワシントン、当該政府機関の要請) ベトナム国建設省建設工事品質検査局(ベトナム、ハノイ、当該政府機関の要請) ベトナム国交通運輸省(ベトナム、ハノイ、当該政府機関の要請) ベトナム国国立水利研究所(ベトナム、ハノイ、当該政府機関の要請) ベトナム国ディエンビエン省農業農村開発局(ベトナム、ディエンビエン省、当該政府機関の要請) ベトナム国労働傷病兵社会省職業訓練総局(ベトナム、ハノイ、当該政府機関の要請) ボツワナ国統一歳入庁(ボツワナ、ハボローネ、当該政府機関の要請) ボツワナ国貿易産業省産業局(ボツワナ、ハボローネ、条約その他の国際約束又はこれに準ずるものの規定等) モザンビーク国農業省(モザンビーク、マプト、当該政府機関の要請) ラオス国財務省(ラオス、ビエンチャン、当該政府機関の要請) ラオス国司法省等(ラオス、ビエンチャン、当該政府機関の要請) ラオス国農林省(ラオス、サバナケット県、当該政府機関の要請) ラオス国農林省(ラオス、ビエンチャン、当該政府機関の要請)

四について

 御指摘の「日本国外の事務所において勤務する我が国の中央省庁の公務員(中央省庁からの出向者を含む)の定員」と「比較できるような形」での「年度ごと」の「実際の配置人数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、①平成十七年度末、②平成十八年度末、③平成十九年度末、④平成二十年度末、⑤平成二十一年度末、⑥平成二十二年度(平成二十三年二月二十三日現在)において、国から独立行政法人に出向し海外事務所に派遣された職員の府省等別の数は、次のとおりである。
 内閣府が①二人、②二人、③二人、④二人、⑤一人、⑥二人、総務省が①四人、②四人、③四人、④三人、⑤三人、⑥三人、外務省が①一人、②一人、③一人、④一人、⑤一人、⑥一人、財務省が①十六人、②十五人、③十五人、④十五人、⑤十二人、⑥十人、文部科学省が①三人、②二人、③四人、④四人、⑤六人、⑥五人、厚生労働省が①三人、②三人、③二人、④三人、⑤二人、⑥二人、農林水産省が①十二人、②十三人、③十四人、④十四人、⑤十六人、⑥十四人、経済産業省が①百十九人、②百二十一人、③百十三人、④百十二人、⑤百九人、⑥百三人、国土交通省が①十九人、②十八人、③十八人、④十九人、⑤十六人、⑥十四人、会計検査院が②一人、③一人、⑥一人である。
 なお、特殊会社の海外事務所においては、当該年度に国から出向した職員はいない。
 また、平成二十一年度末と平成二十二年度(平成二十三年二月二十三日現在)を比較して、国から出向し海外事務所に派遣された職員数が増加した独立行政法人の海外事務所の事務所名(所在国名、所在地名、増加理由)は、次のとおりである。
 独立行政法人国際協力機構インド事務所(インド、ニューデリー、当該法人の要請) 独立行政法人国際交流基金ケルン日本文化会館(ドイツ、ケルン、当該法人内の人事異動) 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構シリコンバレー事務所(アメリカ合衆国、サンタクララ、当該法人の要請) 独立行政法人日本貿易振興機構サンパウロ・センター(ブラジル、サンパウロ、当該法人の要請) 独立行政法人日本貿易振興機構北京・センター(中華人民共和国、北京、当該法人の要請) 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構メキシコ事務所(メキシコ、メキシコ、当該法人の要請) 独立行政法人国際観光振興機構シンガポール事務所(シンガポール、シンガポール、当該法人の要請)

五について

 「中央省庁の公務員の海外ポスト数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、在外公館の職員の配置については、外国において外務省の所掌事務を適切に行うため、引き続き適切な人員配置を行ってまいりたい。派遣法及び防衛省派遣法に基づく各府省等からの職員の派遣については、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき又は国際機関等の要請に応じ派遣先の機関において適切に業務を遂行していくため、引き続き適切な派遣を行ってまいりたい。海外事務所に派遣させるための国の職員の独立行政法人への出向については、それぞれの法人からの要請も踏まえつつ、出向の必要性について適切に判断してまいりたい。