質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第五九号

内閣参質一七七第五九号
  平成二十三年二月十八日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員浜田昌良君提出ブラジル及びペルーとの年金保険料二重負担解消に向けた社会保障協定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田昌良君提出ブラジル及びペルーとの年金保険料二重負担解消に向けた社会保障協定に関する質問に対する答弁書

一について

 我が国が平成二十三年二月一日現在社会保障協定を締結している国における在留邦人数は、外務省の海外在留邦人数調査統計(平成二十一年十月一日現在)によれば、それぞれ、ドイツが三万六千九百六十人、英国が五万九千四百三十一人、大韓民国が二万八千三百二十人、アメリカ合衆国が三十八万四千四百十一人、ベルギーが六千五百十九人、フランスが三万九百四十七人、カナダが五万二千八百九十人、オーストラリアが七万千十三人、オランダが六千六百十六人、チェコが千五百三十人、スペインが七千四十六人、アイルランドが千五百七十六人であり、これらの国の国民であって我が国に在留する者の数は、法務省の在留外国人統計(平成二十一年十二月三十一日現在)によれば、それぞれ、ドイツが六千六人、英国が一万六千五百九十七人、アメリカ合衆国が五万二千百四十九人、ベルギーが六百八十五人、フランスが九千百九十三人、カナダが一万六百五十二人、オーストラリアが一万二百六十五人、オランダが千百二十八人、チェコが二百四十三人、スペインが千八百九十二人、アイルランドが千五十九人である。また、大韓民国の国民であって我が国に在留する者の数については、法務省の在留外国人統計においては、「韓国」と「朝鮮」を区別することなく集計しているため、お答えすることは困難である。
 我が国が平成二十三年二月一日現在社会保障協定に署名した国における在留邦人数は、外務省の海外在留邦人数調査統計(平成二十一年十月一日現在)によれば、それぞれ、イタリアが一万二千百五十六人、ブラジルが五万九千六百二十七人、スイスが八千四百九十九人であり、これらの国の国民であって我が国に在留する者の数は、法務省の在留外国人統計(平成二十一年十二月三十一日現在)によれば、それぞれ、イタリアが二千六百六十八人、ブラジルが二十六万七千四百五十六人、スイスが千百人である。
 我が国が平成二十三年二月一日現在社会保障協定について政府間交渉を行っている国における在留邦人数は、外務省の海外在留邦人数調査統計(平成二十一年十月一日現在)によれば、それぞれ、ハンガリーが千二百十八人、ルクセンブルクが四百六十一人であり、これらの国の国民であって我が国に在留する者の数は、法務省の在留外国人統計(平成二十一年十二月三十一日現在)によれば、それぞれ、ハンガリーが四百四十三人、ルクセンブルクが二十六人である。
 我が国が平成二十三年二月一日現在社会保障協定について予備的な協議等を行っている国における在留邦人数は、外務省の海外在留邦人数調査統計(平成二十一年十月一日現在)によれば、それぞれ、スウェーデンが三千八十七人、スロバキアが二百四十三人、オーストリアが二千二百八十四人、フィリピンが一万七千七百五十七人、インドが四千十八人であり、これらの国の国民であって我が国に在留する者の数は、法務省の在留外国人統計(平成二十一年十二月三十一日現在)によれば、それぞれ、スウェーデンが千六百人、スロバキアが二百四十人、オーストリアが五百六十人、フィリピンが二十一万千七百十六人、インドが二万二千八百五十八人である。

二について

 お尋ねの人数及び比率については、政府として把握していない。
 社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定が発効した場合、我が国において就労するブラジル人については、同協定の規定に従い、年金制度への強制加入について、我が国又はブラジルのいずれかの法令のみが適用されることとなる。

三について

 お尋ねの人数については、政府として把握していない。
 現時点において、政府としては、ペルーとの社会保障協定の締結について具体的な検討は行っていない。
 我が国が社会保障協定を締結するに当たっては、相手国の社会保障制度における一般的な社会保険料の水準、当該相手国における在留邦人及び進出日系企業の具体的な社会保険料の負担額その他の状況、我が国の経済界からの具体的要望の有無、我が国と当該相手国との二国間関係及び社会保障制度の違いその他の諸点を総合的に考慮した上で、優先度が高いと判断される相手国から順次締結交渉を行うこととしており、ペルーとの社会保障協定についても、今後、同様の方針に基づいて対応していく考えである。