質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第五八号

内閣参質一七七第五八号
  平成二十三年二月十八日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員浜田昌良君提出特定扶養控除見直しに伴い負担増となる生徒に対する経済的支援に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田昌良君提出特定扶養控除見直しに伴い負担増となる生徒に対する経済的支援に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 文部科学省としては、御指摘の「特定扶養控除の見直し」に伴い高等学校等就学支援金の支給に関する制度の導入前に比して負担増となる者に対する対応については、「平成二十二年度税制改正大綱」(平成二十一年十二月二十二日閣議決定)を踏まえ、学ぶ意欲のある高校生等が経済的理由により修学を断念することがないよう、各都道府県に対し、経済的理由により修学困難な高校生等を対象とする奨学金事業の充実を図るよう要請するとともに、平成二十一年度補正予算により都道府県に設置された高校生修学支援基金を活用した奨学金の貸与要件の緩和、貸与額の増額、返還免除制度の導入など、各都道府県が実施する奨学金貸与事業に対する新たな支援を講ずることとしているところである。

三について

 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)は、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的とするものであり、同法第二条第一項第一号から第四号までに掲げる学校以外の教育施設については、高等学校の課程に類する課程を置くものに限り、その在学する生徒等に対し高等学校等就学支援金の支給を行うこととしている。このような観点から、同法においては、当該教育施設については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定された教育施設である専修学校及び各種学校並びに同法以外の法律に特別の規定がある教育施設のみを対象としているところであり、現時点では、これら以外の教育施設を対象とすることは考えていない。