質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第五二号

内閣参質一七七第五二号
  平成二十三年二月十八日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員上野通子君提出盲ろうの法的位置づけに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員上野通子君提出盲ろうの法的位置づけに関する質問に対する答弁書

 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)は、御指摘の「盲ろう」の障害を有する者を含め、「身体障害、知的障害又は精神障害・・・があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」を障害者と定義し、この障害者一般を対象として、その自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項等を定めるものであり、障害の種類を個別に列挙した上でその種類ごとの施策等を定めるような性格のものではない。
 お尋ねの「改正法案」においても、このような障害者基本法の基本的性格を変更することは予定していないことから、御指摘の「盲ろう」の用語を使用することは考えていない。