質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第一八号

内閣参質一七七第一八号
  平成二十三年二月一日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員浜田昌良君提出結核の感染を防ぐための日本人援助要員に対するクォンティフェロン検査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田昌良君提出結核の感染を防ぐための日本人援助要員に対するクォンティフェロン検査に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の結核高蔓延国に派遣された国際緊急援助隊(国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)第二条に規定する活動を任務とするもの。以下同じ。)の隊員(自衛隊員を除く。以下同じ。)及び国際平和協力活動(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三条第二項第二号に掲げる活動をいう。以下同じ。)を行う自衛隊員が、当該派遣先国において結核に罹患した例については、これまでに確認されていない。

二について

 御指摘の結核高蔓延国に国際緊急援助隊の隊員及び国際平和協力活動を行う自衛隊員を派遣する場合には、感染症の予防を含め、これらの隊員及び自衛隊員(以下「隊員等」という。)の健康管理に努めており、必要に応じ隊員等として医師を派遣するほか、国際緊急援助隊の隊員には、帰国後に公費で健康診断を受けることができるようにするとともに、国際平和協力活動を行う自衛隊員に対しては、原則として、派遣前及び必要に応じ帰国後に、結核検診として問診及び胸部エックス線検査を実施している。

三について

 政府資金による支援を受けた非政府組織(以下「NGO」という。)の活動については、御指摘の結核高蔓延国での活動の場合を含め、NGOからの報告書等を通じ状況を把握しているが、当該NGOの日本人援助要員が結核に罹患したか否かについては、政府として承知する立場にない。

四について

 隊員等がその活動に際しクォンティフェロン検査を受けた例については、これまでに確認されていない。NGOの日本人援助要員がクォンティフェロン検査を受けたか否かについては、政府として承知する立場にない。

五について

 御指摘の結核高蔓延国に隊員等を派遣する場合には、二についてで述べたように、隊員等の健康管理に努めており、また、隊員等が当該派遣先国において結核に罹患した例についてはこれまでに確認されていないことから、政府が隊員等に一律にクォンティフェロン検査を実施する必要はないと考えている。
 NGOが行う支援活動は、NGO自らの責任で実施されるものであり、結核高蔓延地域からの他の入国者と同様、政府としてNGO日本人援助要員に対して一律にクォンティフェロン検査を実施する必要はないと考えている。