質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第五号

内閣参質一七七第五号
  平成二十三年二月一日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員浜田和幸君提出住民投票条例に基づく外国人の投票権に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田和幸君提出住民投票条例に基づく外国人の投票権に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの「事実上の拘束力を有する住民投票」の意味するところが必ずしも明らかではないが、条例に御指摘の「住民投票の結果を尊重する」旨の規定が置かれている場合を含め、その結果により、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)その他の法律に基づき地方公共団体の議会又は執行機関に付与された権限が制限されることがない住民投票については、当該地方公共団体の判断により、条例で、住民投票の投票権を、「日本国籍を有しない永住者等(出入国管理及び難民認定法別表第二に該当する者)」又は「日本国籍を有しない永住者等(出入国管理及び難民認定法別表第二に該当する者)に限らず、同法別表第一に該当する日本国籍を有しない者」に付与したとしても、そのこと自体が御指摘の「憲法上の国民主権の原理」と矛盾するものとは考えていない。