質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第四号

内閣参質一七七第四号
  平成二十三年二月一日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員浜田和幸君提出国際的な子の奪取の民事面に関する条約に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田和幸君提出国際的な子の奪取の民事面に関する条約に関する質問に対する答弁書

一について

 国境を越えて子の監護権を争う事例が発生していることを踏まえ、政府としては、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)(以下「ハーグ条約」という。)の締結の可能性について、子の福祉の観点から、各方面からの様々な意見を踏まえつつ、関係府省庁が協力して真剣に検討しているところである。

二について

 ハーグ条約を締結する場合には、ハーグ条約の規定する子の返還拒否事由を踏まえ、ハーグ条約を実施するための国内法において、子の返還拒否事由について規定することを検討してまいりたい。

三及び四について

 御指摘のような可能性や事例への対応の在り方について、一概にお答えすることは困難であるが、国際結婚の破綻後に当事者が直面し得る様々な問題に対して、政府として適切な対応を検討してまいりたい。

五について

 ハーグ条約を締結する場合であっても、我が国としてハーグ条約を実施するために必ずしも御指摘のような民法(明治二十九年法律第八十九号)の改正を行う必要はないものと理解している。

六について

 政府としては、例えば、平成二十二年十一月五日に国際連合人権理事会において実施されたアメリカ合衆国の人権状況審査において、同国政府に対し、児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号)を早期に締結するよう勧告したところである。