第177回国会(常会)
答弁書第三号 内閣参質一七七第三号 平成二十三年二月一日 内閣総理大臣 菅 直人
参議院議長 西岡 武夫 殿 参議院議員浜田和幸君提出朝鮮半島及び近隣国の有事における自衛隊派遣に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田和幸君提出朝鮮半島及び近隣国の有事における自衛隊派遣に関する質問に対する答弁書 一について 政府としては、韓国政府との様々な協力については、今後とも幅広い意見交換を行っていくこととしているが、事柄の性質上、お尋ねの点について個別具体的にお答えすることは差し控えたい。 二及び四について お尋ねの「救出」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条の三の規定により、防衛大臣は、外務大臣から外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人の輸送の依頼があった場合において、当該輸送の安全について外務大臣と協議し、これが確保されていると認めるときは、当該邦人の輸送を行うことができる。また、この場合において、防衛大臣は、外務大臣から当該緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する外国人として同乗させることを依頼された者を同乗させることができる。 三について 政府としては、米国政府と様々な協力について幅広い意見交換を行っているところであるが、事柄の性質上、お尋ねの点について個別具体的にお答えすることは差し控えたい。 |