質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第一号

内閣参質一七七第一号
  平成二十三年二月一日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員浜田和幸君提出脱北者の本邦入国に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田和幸君提出脱北者の本邦入国に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの人数については、把握していない。

二について

 脱北者であるとして出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請に及んだ者のうち、難民として認定された者はいない。

三について

 お尋ねの人数については、入管法第五十条第一項に規定する在留特別許可は脱北者であるか否かの申告を受けた上で判断するものではないため、把握していない。

四について

 脱北者であると否とを問わず、本邦にある外国人から入管法第六十一条の二第一項の難民の認定の申請があった場合は、難民の地位に関する条約(昭和五十六年条約第二十一号。以下「難民条約」という。)第一条に規定する難民又は難民の地位に関する議定書(昭和五十七年条約第一号)第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民に該当するか否かを個別に判断している。

五について

 入管法第五十条第一項に規定する在留特別許可については、脱北者であると否とを問わず、本邦に在留する外国人について、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、我が国における不法滞在者に与える影響等諸般の事情を総合的に考慮して決定しており、お尋ねの「内部基準」は存在しない。

六から八までについて

 お尋ねについては、脱北者への対応の具体的内容に関わる事項であり、事柄の性質上、明らかにすることは差し控えたいが、一般論として申し上げれば、我が国としては、今後とも、関係国の意向も踏まえつつ、人道的観点から適切に対処していく考えである。