質問主意書

第177回国会(常会)

質問主意書


質問第二八二号

後発医薬品の薬価基準収載、販売名等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十三年八月二十九日

藤 井 基 之   


       参議院議長 西 岡 武 夫 殿



   後発医薬品の薬価基準収載、販売名等に関する質問主意書

 政府は、高齢化等に伴う医療費の増加対策の一環として、価格の低い後発医薬品の使用を促進し、平成二十四年度までに、後発医薬品の数量シェアを三十パーセント以上にするとの方針を平成十九年に決定している。そのため、診療報酬・調剤報酬改定等により後発医薬品の使用を促進するための施策が講じられてきているが、後発医薬品のシェアの伸びは期待どおりとなっていない。
 薬価基準に収載されている先発医薬品に対して、同一成分・同一規格・同一剤形の後発医薬品の収載品目数は多数であり、また収載価格も後発医薬品の銘柄毎に異なっているため、処方せんによる調剤を行う保険薬局においては多数の備蓄品目を抱えなくてはならず、中央社会保険医療協議会の調査結果によれば、保険薬局が後発医薬品の調剤にあまり積極的に取り組んでいない理由として、多くの保険薬局が「後発医薬品の備蓄増に伴う在庫管理の負担が大きい」ことを挙げている。
 そこで、後発医薬品の薬価基準収載、販売名等について、後発医薬品の使用を一層促進する観点から、以下質問する。

一 薬価基準に収載されている後発医薬品については、同一成分・同一規格・同一剤形にもかかわらず、銘柄数、価格帯ともに多数となっており、保険薬局においては備蓄の増加等に伴い大きな負担となっているが、政府はこの実態をどのように把握しているか。

二 後発医薬品の価格帯が増加する傾向がみられるが、異なる価格帯を設定する基準は何か。また、後発医薬品の価格が異なることについて、政府はどう考えているのか。

三 後発医薬品の薬価基準への収載に当たって、一般名による収載とする考えはないか。

四 後発医薬品の販売名については、すべて一般名方式となるよう指導する考えはないか。

五 薬価基準に収載されている医薬品は、全国的に供給されることが前提となっていると承知している。多数収載されている後発医薬品はすべて全国的に供給されているのか。

  右質問する。