第177回国会(常会)
質問第二六二号 学校の屋外プールに係る放射線量の基準に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十三年八月十七日 熊 谷 大
参議院議長 西 岡 武 夫 殿 学校の屋外プールに係る放射線量の基準に関する質問主意書 東京電力福島第一原子力発電所事故によって大量の放射性物質が放出されたことに伴い、児童生徒等の健康を心配する保護者や学校関係者の間に不安が広がり、多数の自治体で学校の屋外プールを使用した水泳の授業を見合わせる動きが相次いでいる。 文部科学省は、学校において児童生徒等が受ける放射線量について、当面年間一ミリシーベルト以下を目指すと発表していることから、学校の屋外プールに係る放射線量の基準を定めることは可能なはずである。児童生徒等が安心して水泳の授業を受けられるよう、学校の屋外プールに係る放射線量の基準を国民に対して早急に示すべきと考えるが、政府の方針を明らかにされたい。 右質問する。 |