質問主意書

第177回国会(常会)

質問主意書


質問第二五五号

放射性物質を含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の処理に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十三年八月九日

上 野 通 子   


       参議院議長 西 岡 武 夫 殿



   放射性物質を含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の処理に関する質問主意書

 政府は先ごろ「放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について」(二三消安第二四四四号など)を発表した。これに関して以下のとおり質問する。

一 前記文書には耕種農家、畜産農家等関係者に対する指導の項目は設けられているが、放射性物質を含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の具体的な処理方法についての記載がない。肥料等の汚染度別に、農家が汚染された肥料等を保管する際の注意事項及び処分する際の手順を具体的に説明されたい。また、汚染された肥料等を保管、処分する際の費用に対し、政府や東京電力から賠償が行われるのかどうかについても明らかにされたい。

二 政府は、汚染された稲わらが給与された牛の全頭・全戸検査を行う農家に対して肥育牛一頭あたり五万円を支援し、出荷された牛の価格が下落した場合は下落分を支援すると表明した。ここでいう支援が金銭貸与ならば、国費による農家保護の原則から逸脱することになると考えるが、個々の農家に実質負担を求める可能性があるのか明らかにされたい。

  右質問する。