質問主意書

第177回国会(常会)

質問主意書


質問第二二〇号

米軍キャンプ朝霞跡地への国家公務員宿舎建設事業再開に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十三年七月五日

又 市 征 治   


       参議院議長 西 岡 武 夫 殿



   米軍キャンプ朝霞跡地への国家公務員宿舎建設事業再開に関する再質問主意書

 私が提出した「米軍キャンプ朝霞跡地への国家公務員宿舎建設事業再開に関する質問主意書」に対する「答弁書」(内閣参質一七七第一五〇号。以下「前回答弁書」という。)を踏まえ、なお不明な点について以下のとおり質問する。

一 前回答弁書において、「埼玉県朝霞市における跡地利用の検討の結果、公務員宿舎の整備に併せて公園等の整備を行うこととされていること」が事業再開の理由の一つとして挙げられているが、公務員宿舎の整備は財務省の要望に基づくものであり、公務員宿舎の建設が中止になっても朝霞市の公園等の整備事業が継続できる以上、このことは事業再開の理由にはならないのではないか。

二 前回答弁書において、「宿舎の附帯施設として、朝霞市の要望を受け、朝霞市関連施設(児童館、女性センター、休日・夜間診療所)や保育施設を整備する予定であること」が事業再開の理由の一つとして挙げられているが、朝霞市に確認したところ、宿舎の附帯施設整備事業の再開や推進を要望した事実はないとのことである。したがって、「朝霞市の要望」は事業再開の理由にはならないのではないか。

三 前回答弁書において、「宿舎建設予定地は宿舎の建設に際し適当な立地である」とされているが、「主として、さいたま新都心所在の官署に勤務する公務員」用の宿舎を必要とするならば、通勤手当の削減や通勤時間の短縮等を考慮し、凍結したさいたま市内に宿舎を建設する新規要求事案を再開させるのが適当ではないか。なぜ、最適な立地を選択しなかったのか、理由を示されたい。

四 事業再開に当たり、朝霞市における宿舎建設についての新たな位置づけについて、国から自治体等への説明はなされていないが、地元への説明はいつ行われるのか。また今後、地元の了解をどのようにとるのか、考えを示されたい。あるいは国は、宿舎建設の当初の目的が変更になっても、地元への説明は不要と考えているのか、明らかにされたい。

五 前回答弁書において、「PRE戦略」を取りまとめ、公務員宿舎について必要な宿舎戸数を再検証したとされているが、さいたま新都心所在の官署に勤務する公務員用に必要な宿舎戸数についてはどのように再検証したのか。併せて、前回答弁書において、「必要最小限にするとの観点から、真に整備が必要と考えられるものに限って、事業を実施する」とされているが、朝霞住宅の設置戸数を八百五十戸とした積算根拠を示されたい。

  右質問する。