質問主意書

第177回国会(常会)

質問主意書


質問第二一八号

東日本大震災によって被害を受けた家屋等の公費による解体に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十三年七月四日

小 熊 慎 司   


       参議院議長 西 岡 武 夫 殿



   東日本大震災によって被害を受けた家屋等の公費による解体に関する質問主意書

 東日本大震災によって被害を受けた家屋等の公費による解体については、阪神淡路大震災の教訓を生かし早急な対応が必要とされるが、政府の対応について以下のとおり質問する。

一 災害廃棄物処理事業費の国庫補助の対象事業範囲は、「市町村が災害その他の事由のために実施した生活環境の保全上特に必要とされる廃棄物の収集、運搬及び処分に係る事業」とされているが、家屋等の公費による解体については、国から具体的な適用基準は示されておらず、自治体の判断に任されている。そのためそれぞれの自治体によって対応が統一されておらず、また自治体によっては震災対応で多忙を極めている中で事務執行が停滞している状況もある。家屋等の公費による解体についての適用基準を国が明確に示すべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。

二 被災地の自治体においては既に災害廃棄物の処理のために巨額の費用が必要となっており、家屋等の公費による解体について更なる財政負担ができない状況になっている。また家屋等の公費による解体の実施にあたっては、自治体が解体業者との契約を行うため、申請受付事務や契約事務などその事務量が膨大かつ煩雑になっている。国において標準単価を定め、家屋等の床面積に応じた額を事業費とし、すべて事後清算型にして被災者や被災事業者への直接補助を行う制度の検討が必要と考えるが、政府の見解を示されたい。

三 被災した中小企業等については、個人家屋の解体費用等を支援する「被災者生活再建支援制度」のようなものが整備されていない。被災した中小企業等の早期の復旧・復興を支援するために、被災した中小企業等の施設・設備等の解体撤去費用を含めた復旧に要する経費について、事業主に直接補助を行う制度の整備が必要であり、東日本大震災による被害の多様性に応じたきめ細やかな施策を講じるべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

  右質問する。