質問主意書

第177回国会(常会)

質問主意書


質問第二一四号

青少年の健全な育成に向けた法整備に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十三年六月二十七日

上 野 通 子   


       参議院議長 西 岡 武 夫 殿



   青少年の健全な育成に向けた法整備に関する質問主意書

 次代を担う青少年を健全に育成していくことが我が国社会の将来にとって不可欠であることは論を待たない。青少年の健全な育成に関する施策を総合的に推進する見地から、以下のとおり質問する。

一 青少年の健全な育成に向けて、基本理念を定め、国や地方公共団体、保護者、国民及び事業者の責務を明らかにし、施策の基本となる事項を法律で定める必要があると考える。政府としてこうした法律を整備する考えはないか、見解を明らかにされたい。

二 多くの都道府県は青少年の健全な育成に向けて、施策の基本となる事項を条例で定めているが、条例で定めた事項は各都道府県によって異なるため、各都道府県境地域で混乱を招く原因にもなっている。こうした現状について政府はどう考えるか、見解を明らかにされたい。

三 平成二十二年十月二十八日の参議院法務委員会で、青少年に悪影響を及ぼす有害情報の規制も含めて青少年の健全な育成に向けた基本法の整備について質問したのに対し、当時の柳田稔法務大臣は「国会も政府も一緒になって進めるべきもの」「我々も協力をいとうつもりはありません」と答弁した。法整備に前向きな答弁と受け止めたが、その後に柳田大臣は辞任し、政府側で法整備を進めるアクションは全く見えない。政府の取組状況を明らかにされたい。

  右質問する。