質問主意書

第177回国会(常会)

質問主意書


質問第二一〇号

再生可能エネルギーの買取り制度に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十三年六月二十三日

水 野 賢 一   


       参議院議長 西 岡 武 夫 殿



   再生可能エネルギーの買取り制度に関する質問主意書

 菅直人首相は再生可能エネルギーの買取り制度の導入を狙いとする「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法案」の成立に強い意欲を示している。
 ただ新法の成立を待つまでもなく、現在でも太陽光発電の一部に関しては「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」(以下「エネルギー供給構造高度化法」という。)に基づいて買取り制度が導入されている。
 再生可能エネルギーを全面的に買い取るようにするには新法を制定するという手法が分かりやすいとは思うが、あえて新法を成立させなくても現行のエネルギー供給構造高度化法のまま「非化石エネルギー源の利用に関する一般電気事業者等の判断の基準」という経済産業省告示を変えるだけで、全面的な買取り制度を導入できるのではないかと考える。
 よって以下のことを質問する。

一 エネルギー供給構造高度化法に基づく「非化石エネルギー源の利用に関する一般電気事業者等の判断の基準」を変えれば、太陽光発電のみならず風力、地熱、バイオマスなどを用いて発電された電気について、電気事業者に対し買取りを義務付ける制度を導入できるのではないかと考えるが、法制度としてそれが可能か不可能かについて、政府の見解を示されたい。

二 一で「不可能」という場合には、エネルギー供給構造高度化法のままでの買取り義務付けの拡大はどこまでならば可能なのかについて、政府の見解を示されたい。
 例えば、風力発電を対象にすることは可能だとか、余剰電力以外を対象にすることはできないといった、エネルギー供給構造高度化法の限界点がどこなのかを明らかにされたい。

  右質問する。