質問主意書

第177回国会(常会)

質問主意書


質問第二〇六号

日本政府が保有している線量計等放射線検出器の活用状況に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十三年六月二十二日

田 村 智 子   


       参議院議長 西 岡 武 夫 殿



   日本政府が保有している線量計等放射線検出器の活用状況に関する再質問主意書

 私が提出した「日本政府が保有している線量計等放射線検出器の活用状況に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一七七第一八六号。以下単に「答弁書」という。)は、質問に対して明確に答弁しておらず遺憾である。また、答弁に関して新たな疑問も生じたので以下再質問する。

一 答弁書「一について」において「東日本大震災以降に日本政府に対して外国政府及び国際機関から提供されたお尋ねの「線量計等放射線検出器」であって、現時点において把握しているものについて、①提供した国又は国際機関、②提供された年月日、③放射線検出器の種類、④放射線検出器の機種名及び数量」の一覧が十六件に分類され明らかとなったが、十六件それぞれについて、受け入れた政府機関の名前、当該受け入れ政府機関から別の機関への提供の有無、当該受け入れ政府機関から別の機関に提供されている場合はその提供を決定した機関の名前、当該受け入れ政府機関から提供を受けた政府機関又は現在保有している機関の名前を明らかにされたい。また、同様に「東日本大震災以降に日本政府に対して国内外の特定非営利活動法人及び民間企業から提供されたお尋ねの「線量計等放射線検出器」であって、現時点において把握しているものについて、①提供した特定非営利活動法人又は民間企業、②提供された年月日、③放射線検出器の種類、④放射線検出器の機種名及び数量」の一覧が三件に分類され明らかとなったが、三件それぞれについて、受け入れた政府機関の名前、当該受け入れ政府機関から別の機関への提供の有無、当該受け入れ政府機関から提供を受けた政府機関又は現在保有している機関の名前を明らかにされたい。

二 外国政府及び国際機関、国内外のNPO、民間企業から日本政府に対して提供された放射線検出器の活用状況等については「調査に膨大な時間が掛かるため、お答えすることは困難である」との答弁であったが、国民や国会との関係はもちろん、これらの放射線検出器は東京電力福島第一原子力発電所の事故対応のため外国政府やNPO等の善意で提供を受けたものであり、信義上もその活用状況について本来明らかにすべきと考える。政府の見解を明らかにされたい。

三 現に日本政府が保有している放射線検出器に関する保有状況や活用状況についても「調査に膨大な時間が掛かるため、お答えすることは困難である」との答弁であった。日本政府が保有している放射線検出器で日本政府外から提供を受けたもの以外は予算の執行によって日本政府が保有するに至ったものであり、その保有状況及び活用状況について国民と国会に明らかにすべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

四 答弁書「五について」において「放射線検出器のうち、いまだ使用されていないものについては、保有しているそれぞれの政府機関において、今後、関係機関とも調整の上、活用方針を決定することとなる」と答弁しているが、「保有しているそれぞれの政府機関」の名前を明らかにされたい。また、「関係機関」の名前について「保有しているそれぞれの政府機関」毎に明らかにされたい。さらに、政府機関が保有している放射線検出器のうち、いまだ活用されていないものについては、保有状況を把握した上で内閣もしくは原子力災害対策本部として活用方針を決定すべきではないか。

五 答弁書「六について」において「放射線検出器の更なる配布については、政府等による環境モニタリングの結果等を踏まえて適切に対応してまいりたい」と答弁しているが、地方自治体では住民の不安に応え線量測定を始めている。これに対し政府は自ら保有している放射線検出器の提供も含めた新たな支援策を検討すべきではないか。

  右質問する。