質問主意書

第177回国会(常会)

質問主意書


質問第一六一号

脱北者の本邦入国に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十三年五月二十五日

浜田 和幸   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   脱北者の本邦入国に関する再質問主意書

 政府は、私が提出した「脱北者の本邦入国に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一七七第一号。平成二十三年二月一日閣議決定)において、北京の日本国大使館ないし瀋陽の日本国総領事館において保護されている脱北者が我が国に向けて出国することを中国政府が認めず、中国政府が出国の条件として我が国がこれ以上脱北者を保護しないことを挙げているという事実の有無、及び、中国政府が脱北者の保護を止めなければ現在保護している脱北者を我が国に出国させないとの立場をとっている場合の我が国の中国政府に対する対応について、「脱北者への対応の具体的内容に関わる事項であり、事柄の性質上、明らかにすることは差し控えたいが、一般論として申し上げれば、我が国としては、今後とも、関係国の意向も踏まえつつ、人道的観点から適切に対処していく考えである。」と述べた。
 そこで以下のとおり質問する。

一 平成二十三年一月以降、北京の日本国大使館ないし瀋陽の日本国総領事館が、保護を求めた脱北者に対し、保護を断った事実があるのかについて明らかにされたい。

二 中国政府が、我が国政府に対し、今後は脱北者を保護しない旨確約するよう文書の提出を求めた事実があるのかについて明らかにされたい。

三 平成二十三年三月以降に我が国に入国した脱北者の中国からの出国を認めてもらうため、政府が中国政府に対し、今後は脱北者を保護しないようにして欲しいとの中国政府の要請に留意する旨伝達したのかについて明らかにされたい。

四 政府は、今後中国国内での脱北者保護を行わない予定なのか。政府の見解を示されたい。

五 政府は、平成二十三年二月以降、脱北者による新たな生活保護申請を拒否したことがあるのか。結論及びその理由について明らかにされたい。

  右質問する。