質問主意書

第177回国会(常会)

質問主意書


質問第一二一号

専業主婦等に係る年金救済制度に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十三年三月十五日

浜田 和幸   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   専業主婦等に係る年金救済制度に関する質問主意書

 政府は、夫の退職等に伴って必要となる年金の種別変更届を提出せず、本来支払うべき年金保険料を支払わなかった専業主婦等に対する救済策として、平成二十三年一月から、過去二年分の年金保険料を支払えば、未納期間もすべて年金保険料を支払ったものとみなす制度「運用三号」を導入した。
 しかし、「運用三号」は、過去二年分の年金保険料の支払のみで未納期間もすべて年金保険料を支払ったものとみなされる者と、夫の退職等に伴う年金の種別変更届を提出し、年金保険料を継続して支払った専業主婦等との間で不均衡が生じるなどの批判に伴い、見直す方向で検討されている。
 そこで以下のとおり質問する。

一 夫の退職等に伴う年金の種別変更届を提出せず、本来支払うべき年金保険料を支払わなかった専業主婦等について、未納期間すべての年金保険料の支払を後から行うことを認めることにより救済する予定はあるのか。政府の見解を示されたい。

二 本来支払うべき年金保険料を支払わなかったという事態が発生するのは「運用三号」の対象となる専業主婦等に限らない。「運用三号」の対象になっていない者についても、未納期間すべての年金保険料の支払を後から行うことを認めることにより救済する予定はあるのか。政府の見解を示されたい。

三 「運用三号」の対象となる専業主婦等とそれ以外の者について、救済の有無や救済の内容に差がある場合、そのような差はなぜ生じるのか。理由を明らかにされたい。

四 平成二十三年一月から導入された「運用三号」は、法改正ではなく、厚生労働省の課長通知により導入されたとされている。なぜ、法改正ではなく、課長通知という方法により救済策を導入したのか。政府の見解を示されたい。

  右質問する。