質問主意書

第177回国会(常会)

質問主意書


質問第一一九号

特定扶養控除見直しに伴い負担増となる生徒に対する経済的支援の「ごまかし」に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十三年三月十日

浜田 昌良   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   特定扶養控除見直しに伴い負担増となる生徒に対する経済的支援の「ごまかし」に関する質問主意書

 「特定扶養控除見直しに伴い負担増となる生徒に対する経済的支援に関する質問主意書」(第百七十七回国会質問第五八号。平成二十三年二月十日提出)に対する「答弁書」(内閣参質一七七第五八号。平成二十三年二月十八日)を受領した。答弁書の「一及び二について」において、「「特定扶養控除の見直し」に伴い高等学校等就学支援金の支給に関する制度の導入前に比して負担増となる者に対する対応については、(中略)高校生修学支援基金を活用した奨学金の貸与要件の緩和、貸与額の増額、返還免除制度の導入など、各都道府県が実施する奨学金貸与事業に対する新たな支援を講ずることとしているところ」と答弁しているが、そもそも貸与制では、経済的負担の先送りであり、根本的解決にならず、単なる「ごまかし」との声が挙がっている。
 そこで、以下質問する。

一 高校生修学支援基金事業が「高校無償化」という政府の施策により負担増となった生徒に対する「救済措置」であるとの答弁を踏まえ、例えば、新たな支援策として考えられている返還免除制度において、特定扶養控除見直しに伴い負担増となった生徒に対しては、所得制限等を設けず、すべて返還免除の措置を講じていくなど、各都道府県にその要件設定を任せるのではなく、政府として統一した方針を打ち出すべきと考えるが、政府の見解如何。

二 ブラジル人、ペルー人子弟等が通う外国人学校のうち、当該学校は無認可校であるが母国の行政機関の認可等により日本や母国の大学への進学資格が得られる等、一定の条件を満たす学校の生徒についても、高等学校等就学支援金の対象とすることについて、鳩山前総理は前回の質問主意書で引用したように「これからもよく検討していきたい」と答弁し、検討を約束していた。それにも関わらず、前回答弁書において、菅内閣が「対象とすることは考えていない」と答弁したのはどのような検討を行った結果なのか。その経緯が不明のままでは民主党政権は「ごまかした」と国民はさらに不信を高めることになる。よって、前述の鳩山前総理の発言を踏まえ、政府としてどのような検討を行ったのか、検討状況を具体的に明らかにされたい。

  右質問する。