質問主意書

第177回国会(常会)

質問主意書


質問第一〇七号

年金の「運用三号」に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十三年三月八日

加藤 修一   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   年金の「運用三号」に関する再質問主意書

 「年金の「運用三号」に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一七七第六三号。以下単に「答弁書」という。)を踏まえ、年金の「運用三号」について再質問する。
 民主党は野党時代、政府に対し数々のサンプル調査を求めてきた。そのため、現政権は、サンプル調査の重要性を熟知していると考える。
 そこで以下質問する。

一 サンプル調査の必要性と運用三号期間の平均及び納付すべきであった国民年金保険料総額の平均について

 答弁書において、運用三号の適用を申し出た者が平成二十三年一月三十日までに二千三百三十一人であるとの答弁があった。しかし、三月八日の衆議院厚生労働委員会では、二月二十三日までに五千八百五十四人に増えたとの答弁があった。この五千八百五十四人のサンプル調査を行うべきと考えるが、政府の見解を示されたい。その上で、運用三号が適用される期間の平均及び納付すべきであった国民年金保険料総額の平均を示されたい。

二 運用三号の適用による年金受給額の増額について

 一のサンプル調査に基づき、運用三号が適用されることで、その者の将来の年金受給額は平均で年間いくら増額されるのか示されたい。

三 運用三号の適用対象人数の確定と年金受給額の増額に要する費用の総額について

 運用三号の適用対象人数について、答弁書では「人数については把握していないが、(中略)数十万人、場合によっては百万人以上に上る可能性がある」と答弁しているが、早急に対象人数を確定すべきである。また、運用三号の適用対象者全員がその適用を受けた場合に、各々の寿命を平均寿命と仮定したならば、年金受給額の増額に要する費用はいくらになるか。年度ごとの費用及びその総額を明らかにされたい。

四 運用三号制度の開始についての責任について

 一及び二のサンプル調査を行うことで、運用三号制度が現在及び将来の年金財政に与える影響が初めて分かるはずである。こうしたサンプル調査を行うことなく、運用三号制度を開始した責任をどのように考えるのか。

五 運用三号制度が年金財政に与える影響について

 政府は、運用三号の課長通知発出以前に、運用三号制度が年金財政に与える影響について検討したのか。検討したのであれば、検討内容を示されたい。

六 運用三号の課長通知についての大臣への報告について

 運用三号の課長通知発出について、細川厚生労働大臣は「当時知らなかった」旨の答弁をしている。細川厚生労働大臣に運用三号の課長通知についての報告があったのはいつか。また、今回の一連の問題は政治主導と相反するものであると考える。政府の見解如何。

七 運用三号制度の検討経過について

 平成二十二年三月二十九日の年金記録回復委員会に案が提示されてから、同年十二月十五日に課長通知を発出するまでの間、厚生労働省内・外では運用三号制度についてどのように検討されてきたか。その検討経過を示されたい。

  右質問する。