質問主意書

第177回国会(常会)

質問主意書


質問第四六号

日米間における規制改革要望及び年次改革要望書の扱いに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十三年二月四日

山田 俊男   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   日米間における規制改革要望及び年次改革要望書の扱いに関する質問主意書

 日米間における規制改革要望については、平成六年から平成二十年までの間、毎年十月から十二月頃の日米首脳会談の際に両国政府が「年次改革要望書」を相互に提出してきた経緯があり、米国政府から日本政府への年次改革要望書は、在日米国大使館の公式ホームページにおいて公表されてきた。
 しかし、平成二十年十月十五日に米国政府から日本政府への年次改革要望書(正式名称「日米規制改革および競争政策イニシアティブに基づく日本国政府への米国政府要望書」)の提出があって以降は、米国政府から日本政府への年次改革要望書の提出を確認することができない。
 これらを踏まえて、日米間における規制改革要望及び年次改革要望書の扱いに関して、以下のとおり質問する。

一 平成二十一年以降、日米両国政府が相互に年次改革要望書を提出する枠組みは、どのような扱いとなったのか。廃止もしくは変更があったとすれば、その時期と事実経過及びこのような扱いとなった理由について政府の見解を示されたい。

二 今後の日米間における規制改革要望は、これまでの年次改革要望書のように日米相互の要望事項の全てが公表され、透明性を担保した仕組みとなるのか。もしくは、平成二十二年十一月十三日の日米首脳会談において公表された「新たなイニシアティブに関するファクトシート」にみられるように、日米両国政府が合意した事項だけが公表されることとなるのか。

三 一において、日米両国政府が相互に年次改革要望書を提出する枠組みが廃止もしくは変更されたということであれば、その事実は一般に公表されているのか。公表されているとすれば、その時期と公表方法について示されたい。また、公表されていないのであれば、一般に公表すべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。

  右質問する。