質問主意書

第177回国会(常会)

質問主意書


質問第二四号

朝鮮学校無償化手続き停止の法的根拠などに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十三年一月二十七日

義家 弘介   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   朝鮮学校無償化手続き停止の法的根拠などに関する質問主意書

 平成二十二年十一月二十三日に北朝鮮が韓国の延坪島を砲撃したことを受け、高木文部科学大臣は、翌二十四日の衆議院文部科学委員会において、「今回の事態は、まさに正常な教育を揺るがす、ある意味では平和を揺るがす、その根底にかかわる問題でございまして、まだこれは申請は今日時点で出されておりませんし、指定はまだでございます。しかし、私としては重大な決意で臨まなきゃならない、このように考えております。」と答弁している。
 高校授業料無償化制度における外国人学校の指定については、外交上の配慮などにより判断すべきものではなく、教育上の観点から客観的に判断すべきものであるということが政府の統一見解であり、高木文部科学大臣も平成二十二年十一月二十五日の参議院予算委員会において、「朝鮮学校の指定については、外交上の配慮より判断すべきではなくて教育上の観点から判断すべきものであるという、こういう基本的な考え方は変わっておりません。ただ、今般の朝鮮半島の緊張状況、その中で、総理の指示によってストップをしたということでございます。」と答弁している。
 そこで、次の事項について質問する。

一 高木文部科学大臣は、平成二十二年十一月二十四日の衆議院文部科学委員会において、北朝鮮による韓国砲撃事件が、「正常な教育を揺るがす」問題であるとの認識を示しているが、北朝鮮による韓国砲撃事件が、なぜ「正常な教育を揺るがす」問題であるのか。

二 高木文部科学大臣は、平成二十二年十一月二十五日の参議院予算委員会において、菅内閣総理大臣の指示により朝鮮学校に対する無償化手続きを停止したことを明らかにしているが、手続きの停止は何らかの法的な根拠に基づくものか。

三 朝鮮学校に対する無償化手続きは全て止まっているのか。あるいは文部科学省内で書類の事前審査のような作業が行われているのか。行われている場合は、その具体的な内容を示されたい。

四 平成二十二年十一月二十四日の衆議院文部科学委員会における高木文部科学大臣の前記の答弁は、菅内閣総理大臣から高木文部科学大臣に対して朝鮮学校に対する無償化手続きを停止すべきとの指示が下される前の事か、後の事か。高木文部科学大臣の答弁と菅内閣総理大臣による指示の前後関係を示されたい。

  右質問する。