質問主意書

第177回国会(常会)

質問主意書


質問第二〇号

外国人技能実習制度の見直しに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十三年一月二十五日

岩城 光英   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   外国人技能実習制度の見直しに関する質問主意書

 外国人技能実習制度は、日本の国際貢献と国際協力を目的として、開発途上国などにおける経済発展・産業振興の担い手となる人材育成を行うために、我が国の進んだ技能・技術・知識の習得を支援する制度であり、同制度により、技能実習生は、習得した技能を帰国後、自身の職業生活の向上や産業・企業の発展、あるいは、品質管理、労働慣行、コスト意識など、事業活動の改善や生産性向上に役立てることが可能となっている。
 また、同制度は、実習機関にとっては、外国企業との関係強化、経営の国際化、社内の活性化などももたらしており、さらに、長期的には、我が国の国際協力・国際貢献にもつながるものと考えられる。
 かねてから、低賃金、長時間労働、パスポートの取上げ、強制貯金、賃金不払など、同制度に対する問題点も指摘されている一方で、地方の企業には、制度をよく理解し、正しく運用することにより、技能実習生の技能・技術・知識の習得に寄与し、同時に実習機関としての貢献をしているところも少なくない。
 このような同制度の目的や実情を考えれば、実態の把握とその改善が常に行われるとともに、柔軟な運用が図られるべきであると考えられる。
 従って、以下の質問をする。

一 現在、技能実習生の受入れ人数枠は、実習実施機関の常勤職員総数により、三人から常勤職員総数の二十分の一までに区分されているが、地方の小規模企業の多くは、この区分ではおおむね五十人以下に該当し、三人までしか受け入れることができない。この受入れ人数の区分を、さらに柔軟に、従業員三人以上九人までは三人、十人から二十九人までは六人、三十人から五十人までは九人とすることが、技能実習制度の更なる普及につながると考えられるが、政府としての見解を示されたい。

二 現在、経験者の再技能実習のための制度はないが、技能実習生の再技能実習制度を導入することは、技能実習制度の目的に沿うと考えられる。政府としての見解を示されたい。

  右質問する。