質問主意書

第177回国会(常会)

質問主意書


質問第一号

脱北者の本邦入国に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十三年一月二十四日

浜 田 和 幸   


       参議院議長 西 岡 武 夫 殿



   脱北者の本邦入国に関する質問主意書

 近年、政治的自由を求める等の理由から、北朝鮮から脱出する者(いわゆる「脱北者」)が増加している。脱北者の多くは中国を経由して韓国等の第三国へと向かっているところ、その一部は我が国に入国、在留している。
 そこで以下のとおり質問する。

一 現時点において、我が国に在留している脱北者の人数を明らかにされたい。

二 我が国への入国が認められた脱北者のうち、「出入国管理及び難民認定法」に基づき難民として認定された人数を明らかにされたい。

三 我が国への入国が認められた脱北者のうち、法務大臣による在留特別許可が出た結果、我が国に在留することが認められた人数を明らかにされたい。

四 脱北者は、政治的理由等に基づき脱北しており、もし北朝鮮に戻ることになれば拷問等の迫害を受けるおそれがあると思料される。そこで、脱北者が「難民の地位に関する条約」及び「難民の地位に関する議定書」にいう「難民」に該当すると判断するのか否か。結論と理由について政府の見解を示されたい。

五 脱北者について在留特別許可を与えるか否かについて、例えば、我が国に在留していた者から三代目までの者については在留特別許可を与えるが、それ以外の者には与えないといったような内部基準は存在するのか。基準の存在の有無及び存在する場合には基準の内容を明らかにされたい。

六 北京の日本国大使館ないし瀋陽の日本国総領事館において現在脱北者が保護されているか否か及び保護されている場合にはその人数について明らかにされたい。

七 北京の日本国大使館ないし瀋陽の日本国総領事館において保護されている脱北者が我が国に向けて出国することを中国政府が認めず、中国政府が出国の条件として我が国がこれ以上脱北者を保護しないことを挙げているという事実があるか否かについて明らかにされたい。

八 中国政府が、脱北者の保護を止めなければ現在保護している脱北者を我が国に出国させないとの立場をとっている場合、我が国は中国政府に対してどのような対応をすべきと考えているのか。政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。