質問主意書

第176回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第二一六号

内閣参質一七六第二一六号
  平成二十二年十二月十四日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員水野賢一君提出成田国際空港の発着回数及び周辺対策交付金に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員水野賢一君提出成田国際空港の発着回数及び周辺対策交付金に関する質問に対する答弁書

一について

 成田国際空港について、本邦航空運送事業者(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二条第一項に規定する本邦航空運送事業者をいう。以下同じ。)又は複数の本邦航空運送事業者により構成されるグループに配分されている、国際航空運送協会が定める二千十年冬期スケジュール(平成二十二年十月三十一日から平成二十三年三月二十六日までの期間をいう。)における発着枠は、JALグループ(株式会社日本航空インターナショナル、株式会社ジャルエクスプレス及び株式会社ジェイエア)が千二十四回、ANAグループ(全日本空輸株式会社、エアーニッポン株式会社、株式会社エアージャパン及びANAウイングス株式会社)が七百十四回、日本貨物航空株式会社が九十八回、アイベックスエアラインズ株式会社が五十六回である。なお、発着枠は、日本政府が外国政府及び本邦航空運送事業者等に一週間当たりの発着可能回数を配分するものであり、外国政府が当該発着枠の範囲内で同法第百二十六条第一項に規定する外国人国際航空運送事業者に配分する一週間当たりの発着可能回数については把握していない。
 また、国土交通省において把握している平成二十一年度における航空運送事業者ごとの実際の成田国際空港における発着回数について、当該回数の多かった上位二十社についてお示しすると、株式会社日本航空インターナショナルが四万四千九百七十二回、全日本空輸株式会社が二万百五十五回、ノースウエスト航空が一万五千三百五十七回、ユナイテッド航空会社が七千九百六十四回、大韓航空が五千六百十七回、キャセイパシフィック航空が四千九百十五回、デルタ・エアー・ラインズ・インクが四千八百九十三回、中国国際航空公司が四千七百五十四回、株式会社ジャルエクスプレスが四千三百五十二回、日本貨物航空株式会社が四千三百二十一回、株式会社エアージャパンが三千八百五十九回、フェデラル・エクスプレスが三千七百七十回、アメリカン航空が三千五百九十六回、中華航空公司が三千百四十五回、アシアナ航空が三千二十四回、株式会社ANA&JPエクスプレスが二千九百八十五回、アイベックスエアラインズ株式会社が二千八百八十九回、エアーニッポン株式会社が二千八百三十回、コンチネンタル航空が二千八百十一回、シンガポール・エアラインズ・リミテッドが二千三百六十八回である。

二について

 お尋ねは、成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第五条第一項第五号ロの規定に基づき、成田国際空港株式会社が交付する交付金(以下単に「交付金」という。)についてであると思われるが、その額は、成田国際空港株式会社法施行令(平成十六年政令第五十号)第六条第二項の規定に基づき、成田国際空港における航空機の発着回数、同空港の周辺における航空機の騒音等により生ずる障害が著しいと認められる区域内の世帯数その他の事項を基礎として国土交通大臣が定めるところにより算定されるものであり、当該発着回数が増加した場合に交付金の額が増加するとは必ずしも言えない。

三について

 成田国際空港に係る発着枠について、経済情勢の変化等により、本邦航空運送事業者等に配分された発着枠の全部又は一部が使われない状態が一時的に発生することはやむを得ないものと考えているが、このような状態が長期間継続することは、同空港の積極的活用の観点から望ましくないと考えている。

四について

 成田国際空港に係る発着枠について、本邦航空運送事業者等に配分された発着枠の全部又は一部が使われない状態が長期間継続する場合には、当該発着枠を回収して他の本邦航空運送事業者等へ再配分すること等により、その有効活用を図ってまいりたい。

五について

 御指摘の「本来あるべき額」の意味するところが必ずしも明らかではないが、交付金の額の算定の基礎とする事項に成田国際空港に係る発着枠は含まれていない。