質問主意書

第176回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一八三号

内閣参質一七六第一八三号
  平成二十二年十二月十四日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員義家弘介君提出朝鮮学校に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員義家弘介君提出朝鮮学校に関する再質問に対する答弁書

一及び二について

 教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十六条第一項に規定する「不当な支配」とは、国民全体の意思を離れて一部の勢力が教育に不当に介入する場合を指すものであり、具体的には、個別の事実関係に即して判断されることとなる。
 お尋ねについては、一般論としては、ある団体が教育に対して影響を及ぼしていることのみをもって、直ちに「不当な支配」があるとはいえないが、いずれにせよ、これまでのところ、いわゆる朝鮮高級学校の所轄庁である都道府県知事からは、それらの教育施設においてお尋ねの点を含む法令違反による行政処分等を行った実績はないとの報告を受けている。

三及び四について

 教育基本法は、我が国の教育の理念と基本原則を定めたものであり、基本的には、人を人として育てるという意味での、あらゆる教育作用が対象となるが、各条項の具体的な適用関係は、我が国の国民の育成に特化したものであるか否かなど、それぞれの規定の趣旨や内容に応じて異なるものである。
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第一項に規定する各種学校として都道府県知事により認可を受けているいわゆる朝鮮学校については、教育基本法の各条項のうち、例えば、第五条については義務教育について定めるものであること、第六条、第九条及び第十四条第二項については「法律に定める学校」として学校教育法第一条に定める学校に適用されるものであること、第七条については大学に適用されるものであること、第十条については家庭教育について定めるものであること、第十二条については社会教育について定めるものであること、第十五条第二項については国及び地方公共団体が設置する学校に適用されるものであることから、これらの規定については適用されない。