質問主意書

第176回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一六五号

内閣参質一七六第一六五号
  平成二十二年十二月十日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員世耕弘成君提出危機管理体制における副大臣等の役割に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員世耕弘成君提出危機管理体制における副大臣等の役割に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 菅内閣総理大臣は本年十一月二十六日の閣僚懇談会において、全閣僚に対し、①同月二十七日から米韓合同軍事演習が終わる同年十二月一日までの間、閣僚は原則として在京すること、②万一緊急事態が発生し、内閣官房長官より指示があった場合、全閣僚は一時間以内に所属省庁に参集すること、及び③やむを得ず閣僚が在京できない場合は、副大臣又は大臣政務官が必ず在京することの三点を指示したところであり、この指示は、遵守されたところである。
 また、本年十一月二十八日においては、野田財務大臣は、政務のため夕方から岐阜県に、海江田国務大臣は、政務のため午後から兵庫県にいたが、いずれも当日中に帰京したところであり、それ以外の閣僚は東京都にいた。なお、同日、野田財務大臣及び海江田国務大臣が東京都を離れていた間は、それぞれ、五十嵐財務副大臣及び和田内閣府大臣政務官が東京都にいた。

三について

 副大臣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十三条第二項及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十六条第三項の規定により、大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどること等とされ、また、大臣政務官は、内閣府設置法第十四条第二項及び国家行政組織法第十七条第三項の規定により、大臣を助け、特定の政策及び企画に参画すること等とされており、緊急事態に際しても、これらにのっとり対応することとしている。
 内閣官房副長官は、「緊急事態に対する政府の初動対処体制について」(平成十五年十一月二十一日閣議決定)により、緊急事態に際し、内閣官房長官を補佐し、事態に応じ政府の対応に関して総合調整を行うこととされている。
 また、「緊急事態発生時における閣僚の参集等の対応について」(平成十五年十一月二十一日閣議了解)においては、「各閣僚が東京を離れる場合には、あらかじめ副大臣(内閣官房副長官を含む。)又は大臣政務官が代理で対応できるよう、各省庁等において調整しておく。」とされている。
 なお、内閣総理大臣補佐官は、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十九条第二項の規定により、内閣の重要政策に関し、内閣総理大臣に進言し、及び内閣総理大臣の命を受けて、内閣総理大臣に意見を具申することとされているが、現在任命されている内閣総理大臣補佐官は、農山漁村地域活性化、国家戦略、行政刷新及び広報を担当しており、危機管理を直接担当する内閣総理大臣補佐官はいない。

四について

 一及び二についてで述べた菅内閣総理大臣の指示については、各大臣から、内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官に対し周知徹底を行ったところである。なお、内閣総理大臣補佐官は当該指示に基づく措置の対象者ではない。

五及び六について

 一及び二についてで述べたとおり、本年十一月二十八日においては、野田財務大臣及び海江田国務大臣が東京都を離れていた間は、それぞれ、五十嵐財務副大臣及び和田内閣府大臣政務官が東京都にいたが、それ以外の内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官及び内閣総理大臣補佐官は、必ずしも在京することは求められていなかったものである。